○南さつま市教育委員会事務局におけるグループ制の運用に関する規則

平成21年3月31日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南さつま市教育委員会事務局におけるグループ制の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(グループ制の運用)

第2条 グループ制の運用に当たっては、南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第2号)に規定する「係」を「グループ」に、「係長」を「グループ長」と読み替えて運用するものとする。

(グループの編成)

第3条 グループは、南さつま市教育委員会の行政組織等に関する規則に定める係の係長(上席の職にある者による兼務を含む。)以下の複数の職員が配置されている職員で編成するものとする。

2 グループは、事務処理の効率性の向上を図る観点から、職員の事務配分に関して流動的・弾力的に行うものとする。この場合において、課の長は、適切な事務配分に意を用いなければならない。

3 グループにグループ長を置き、第2条で読み替えられる係長の職にある者をもって充てる。

(課の長の責務)

第4条 課の長は、所掌する事務事業の執行に当たり、創意工夫を積極的に行い、柔軟かつ効率的な執行体制の確保に努めなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

南さつま市教育委員会事務局におけるグループ制の運用に関する規則

平成21年3月31日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号