○南さつま市水道課におけるグループ制の運用に関する規程

平成21年3月31日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、南さつま市水道課におけるグループ制の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(グループ制の運用)

第2条 グループ制は、南さつま市水道課事務分掌規程(平成17年南さつま市水道事業管理規程第1号。以下「事務分掌規程」という。)に定める係の事務分掌を課の事務分掌として、係の枠を取り除いて運用するものとする。

2 グループ制の運用に当たっては、事務分掌規程に規定する「係」を「グループ」に、「係長」を「グループ長」と読み替えて運用するものとする。

(グループの編成)

第3条 グループは、事務分掌規程に定める係の係長(上席の職にある者による兼務を含む。)以下の複数の職員が配置されている職員で編成するものとする。

2 グループは、事務処理の効率性の向上を図る観点から、職員の事務配分に関して流動的・弾力的に行うものとする。この場合において、課長は、適切な事務配分に意を用いなければならない。

3 グループにグループ長を置き、第2条第2項で読み替えられる係長の職にある者をもって充てる。

(課の長の責務)

第4条 課長は、所掌する事務事業の執行に当たり、創意工夫を積極的に行い、柔軟かつ効率的な執行体制の確保に努めなければならない。

(その他)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

南さつま市水道課におけるグループ制の運用に関する規程

平成21年3月31日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成21年3月31日 訓令第4号