○南さつま市養護老人ホームはまゆう整備費助成金交付要綱

平成21年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人大笠会が行う養護老人ホームはまゆうの新築に関して交付する助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の対象となる経費及び助成金の額並びに南さつま市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成17年南さつま市条例第54号)第5条の規定による助成の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象及び額)

第2条 助成金の交付の対象となる経費は、養護老人ホームはまゆうの新築に要する次に掲げる経費とする。ただし、これらの経費について県の補助を受ける場合にあっては、これらの経費からそれぞれ県の補助金の額を控除した額を当該経費とする。

(1) 設計業務委託料

(2) 監理業務委託料

(3) 工事請負費

(4) その他市長が必要と認めた費用

2 助成金の額は、前項各号に掲げる経費に相当する額とする。

(助成金の交付)

第3条 助成金の交付は、次に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める日後に行うものとする。

(1) 前条第1項第1号の設計業務委託料 設計業務委託終了の日

(2) 前条第1項第2号の監理業務委託料及び同項第3号の工事請負費 工事完成検査完了の日

(3) 前条第1項第4号のその他市長が必要と認めた費用 市長の指定する日

2 社会福祉法人大笠会が前項に定める日以前に第2条第1項各号に掲げる経費の一部を支出する場合には、前項の規定にかかわらず、当該経費について前金払をすることができる。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(南さつま市社会福祉施設整備費助成金交付要綱の一部改正)

第2条 南さつま市社会福祉施設整備費助成金交付要綱(平成18年南さつま市告示第132号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市養護老人ホームはまゆう整備費助成金交付要綱

平成21年4月1日 告示第68号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第68号