○南さつま市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付要綱

平成21年7月13日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立幼稚園に第3子以降の児童を就園させる多子世帯の経済的負担を軽減し、安心して子供を生み育てられる環境づくりを推進するため交付する私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園をいう。

(2) 多子世帯 満18歳未満の子供(満18歳に達する日以降最初の4月1日までの間の子供を含む。以下同じ。)を3人以上扶養している世帯をいう。

(4) 保育料等 保護者が次条に規定する対象園児が就園する私立幼稚園の園則に基づいて支払う年間の保育料及び入園料の合計額をいう。

(補助金の交付対象者及び額)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する児童(以下「対象園児」という。)の保護者とする。

(1) 私立幼稚園に就園する児童(以下「園児」という。)のうち、就園奨励費補助金による減免対象となっている園児

(2) 多子世帯の満18歳未満の子供のうち、年長者から3人目以降に該当する園児

(3) 前年分の市町村民税所得割合算額(同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額をいう。以下同じ。)が97,000円未満の世帯に属する園児

2 補助金の額は、対象園児に係る保育料等(ただし、鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業実施要綱及び鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業費補助金交付要綱に規定する知事が別に定める基準を上限額とする。)から当該対象園児に係る就園奨励費補助金による減免額を控除した額に、別表の限度額区分に応じ助成率を乗じて得た額とする。この場合において、補助金の全額が1,000円未満であるとき、又は補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その全額又は端数金額を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 多子世帯に関する調書(第2号様式)

(2) 同意書(第3号様式)

(3) 対象園児に係る就園奨励費補助金に関する計画書(第4号様式)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付について決定し、当該保護者に対し私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた保護者は、対象園児の入園、退園その他の理由により、補助金の額に変更を生じたときは、私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金変更申請書(第6号様式)に、対象園児に係る就園奨励費補助金に関する変更計画書(第7号様式。以下「変更計画書」という。)及び必要に応じ変更を証する書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、対象園児のすべてが退園したときは、この限りではない。

2 前条の規定は、前項本文の申請について準用する。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けた保護者は、私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業を完了したときは、速やかに市長に私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金実績報告書(第8号様式)に、対象園児に係る就園奨励費補助金に関する確定報告書(第9号様式。以下「確定報告書」という。)を添えて、市長に報告しなければならない。

2 前条第1項ただし書の場合における報告にあっては、変更が生じた理由を明らかにするとともに、確定報告書及び必要に応じ変更を証する書類を添付しなければならない。

3 前項の場合において、確定報告書による報告が不適当な場合は、変更計画書を確定報告書と読替えて使用することができる。この場合にあっては、私立幼稚園の設置者は、対象園児に係る就園奨励費補助金に関する内容が確定した旨を付記するものとする。

(補助金の交付確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、当該保護者に対し私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付確定通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付確定を受けた保護者が補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する日までに、私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金請求書(第11号様式)にて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成21年7月13日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成28年2月4日告示第14号)

この要綱は、平成28年2月4日から施行し、改正後の南さつま市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第96号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

限度額区分

園児区分

補助率

第1種

第1子

1/3

第2子

1/2

第3子以降

第2種

第2子

1/3

第3子以降

(注)

1 限度区分欄の「第1種」は奨励費補助金交付要綱別表の「第1種補助限度額」を、「第2種」は同表の「第2種補助限度額」をいう。

2 園児区分欄の「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」は奨励費補助金交付要綱別表の「第1子」、「第2子」及び「第3子以降」をいう。

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平成21年7月13日 告示第115号

(平成29年4月1日施行)