○南さつま市職員の賞罰に関する規程

平成23年3月4日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の賞罰について、必要な事項を定めるものとする。

(職員の意義)

第2条 この規程において「職員」とは、南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)第2条に規定する職員をいう。

(表彰)

第3条 職員が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市長は、これを表彰することができる。

(1) 市の行政事務執行上著しい功績があったもの

(2) 勤務成績が特に優秀なもの

(3) 災害の未然防止その他災害に関し功績があったもの

(4) 勤務成績が良好で、満20年以上勤続して退職するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範となる行為のあったもの

(表彰の時期)

第4条 前条第1号から第3号まで及び第5号に規定する表彰は、市長が必要と認める時期に行うものとする。

2 前条第4号に規定する表彰は、当該退職の日に行うものとする。

(勤続年数の計算)

第5条 第3条第4号に規定する勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとし、任命権者を異にして在職していた期間はこれを通算する。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日から退職の日までの年月日数による。

3 前2項の規定による在職期間を計算する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職を除く。)、法第29条第1項の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しなかった在職期間があったときは、これを半減する。

4 前3項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、次の各号のいずれかにより行うものとする。

(1) 表彰状の授与

(2) その他必要と認める方法

2 市長が特に必要と認めたときは、表彰を受けた者の氏名及びその功績を「市報みなみさつま」に登載する等の方法によって顕彰する。

(被表彰者死亡の場合の表彰)

第7条 表彰を受けることに決定された者が表彰前に死亡したときは、その表彰状は、当該職員の遺族に授与する。

(訓告処分)

第8条 任命権者は、職員が、法第29条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その事案が軽微なものであって、これに対し懲戒処分を要しないと認めるときは、口頭により、又は文書を交付して訓告処分を行うことができる。

(賞罰審査委員会の設置)

第9条 職員の表彰並びに懲戒処分及び訓告処分(以下「賞罰」という。)に関し必要な審査を行わせるため、賞罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第10条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長、教育部長、消防長及び総務企画部総務課長のほか、委員長が必要の都度命じた職員をもって充てる。

(職務)

第11条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務企画部長がその職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議は、委員長及び出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(除斥)

第13条 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の審査に参与することができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の出頭等)

第14条 委員長は、審査のため必要があるときは、関係者の出頭を求め、又は文書により意見を求めることができる。

(審査結果の報告)

第15条 委員長は、賞罰の種別、程度その他必要と認める事項について、委員会の審査の結果を文書で表彰の場合は市長に、懲戒処分及び訓告処分の場合は任命権者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた場合において、委員会の審査結果が妥当でないと認めるときは、再議に付することができる。

(賞罰の手続)

第16条 所属長(市長部局に限る。)は、職員が第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは表彰内申書(第1号様式)により市長に上申し、懲戒処分又は訓告処分に該当する事跡があると認めるときは報告書(第2号様式)に身上調査書(第3号様式)を添えて、市長に報告するものとする。

第17条 市長以外の任命権者が、第3条各号のいずれかに該当する職員があると認めるとき、又は懲戒処分又は訓告処分に該当する事跡があると認めるときは、前条の例により市長に上申し、又は報告するものとする。この場合において、第1号様式から第3号様式までの規定中「

所属部長 氏名

所属長 氏名

」とあるのは「任命権者 氏名」とする。ただし、交通事故等(南さつま市職員の交通事故及び道路交通法令違反に対する懲戒処分等に関する規程(平成18年南さつま市訓令第14号)第1条に規定する交通事故等をいう。)の場合にあっては、同規程第3条第1項及び第2項に規定する交通事故等報告書及び交通事故等事後報告書の写しの提出により行うものとする。

2 市長以外の任命権者は、懲戒処分又は訓告処分に該当する事跡があると認める職員について委員会の審査を受けさせるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町及び金峰町並びに解散前の加世田地区消防組合における在職期間を通算する。

(平成26年7月30日訓令第17号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

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南さつま市職員の賞罰に関する規程

平成23年3月4日 訓令第2号

(平成26年8月1日施行)