○南さつま市立学校職員の長時間勤務者に対する学校医等の面接指導実施要領

平成20年4月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の8第1項及び第66条の9の規定に基づき、一定時間以上の時間外勤務等により健康障害が懸念される南さつま市立学校に常時勤務する職員(市費支弁の職員を除く。以下「職員」という。)及び職場における健康管理に対処するため、産業医その他医師(以下「産業医等」という。)の面接による助言指導及び健康指導等(以下「面接指導」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は、次に定めるほか、南さつま市立学校職員安全衛生管理規程(平成17年南さつま市教育委員会訓令第4号)及び鹿児島県教育委員会職員安全衛生管理規程(平成17年鹿児島県教育委員会訓令第1号)に定めるところによる。

(1) 教育職員 職員のうち校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び講師

(2) 事務職員等 教育職員以外の職員

(3) 超過勤務時間 教育職員においては在校等時間の総時間から鹿児島県学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鹿児島県条例第25号。以下「県条例」という。)に規定する勤務時間の総時間を減じた時間、事務職員等においては時間外勤務の時間

(面接指導の対象者)

第3条 面接指導の対象者は、次に掲げる職員とする。

(1) 超過勤務時間が1月当たり100時間を超えた者(産業医等が面接指導を受ける必要がないと認めた者を除く。)

(2) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間における超過勤務時間の1か月当たりの平均時間が80時間を超えた者(事務職員等にあっては、超過勤務時間算定の期日前1月以内に面接指導を受けた職員その他これに類する者(近接する時期に産業医等による診察又は健康診断を受けた者及び過去の面接指導の結果、疲労蓄積度のチェックリストの結果等に基づき産業医等が健康上問題がないと認めた者を含む。)で面接指導を受ける必要がないと産業医等が認めたものを除く。)

(3) 超過勤務時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積があると認められる者で面接指導を希望するもの

(4) 超過勤務時間が1月当たり80時間を超え、産業医等が面接指導を必要と認めた者

(職員の責務)

第4条 超過勤務時間が1月当たり80時間を超えた者及び前条第2号に該当する者は、面接指導申出書(第1号様式)に面接指導問診票(第2号様式)を添え、校長に提出することとする。

2 前条第1号第2号又は第4号に該当する者は、速やかに産業医等の面接指導を受けるものとする。この場合において、所属長等の指定した産業医等以外の医師の面接指導を希望する場合は、医師の面接指導後、面接指導結果通知書(第3号様式)又は同等の内容が記載された面接記録票を校長へ提出することとする。

3 前条第3号に該当する者は、第2号様式により、校長を経由し、面接指導の受診を申し出ることとする。

4 職員は、産業医等の面接指導により医療機関等を受診する必要があると認められた場合は、受診し健康管理に努めることとする。

(校長の責務)

第5条 校長の責務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 超過勤務時間が1月当たり80時間を超えた者及び第3条第1号に該当する者から第2号様式を徴すること。

(2) 第3条第3号に該当する者を第2号様式により把握すること。

(3) 面接指導の対象者に対し、面接指導を受けさせること。

(4) 前号の面接指導の際に、次の書類により面接指導の対象者に関する労働時間等、過去の健康診断の結果等に関する情報を、面接指導の対象となった月の翌月10日までに、校長が直接、産業医等に提供すること。

 直近の定期健康診断結果票の写し(人間ドック受診者にあっては、人間ドックの結果票を産業医等の面接指導時に持参するよう当該職員に指示するものとする。)

 その他産業医等が指示するもの

(5) 面接指導の対象である職員が校長の指定した産業医等以外の医師の面接指導を希望した場合は、前号に掲げる書類等を提供することができる。

(6) 産業医等の面接指導を職員に受けさせるときには、第3条各号に該当すると認められた月の翌月の10日までに、直接、産業医等に面接指導の申込書(第4号様式)により面接指導を依頼する。

(7) 職員の面接指導の結果により、医療機関等を受診する必要があると認められた場合は、医療機関等への受診勧奨及び受診結果の把握に努めなければならない。

(8) 産業医等から所属における健康管理等の在り方について指導助言を受けた場合は、その改善に努めることとする。

(9) 校長は、職員が面接指導を受け職場における健康管理等の在り方について指導助言を受けた場合は、第3号様式又は面接記録票に基づく措置の状況を産業医等及び学校教育課長に、面接指導結果通知書に基づく措置報告書(第5号様式)により、面接指導を受けた翌月末日までに報告しなければならない。

(面接指導等)

第6条 学校医は、面接指導を行うほか、次に掲げる事務を行うこととする。

(1) 職員の面接指導の結果により必要と認めた場合、校長を通じ医療機関等を受診するよう指示すること。

(2) 医療機関等の受診結果により必要と認め、かつ、当該職員から申出があったとき、校長に対し業務上の配慮の申請、指導又は助言を行うこと。

(3) 職員の面接指導を実施したときは、面接指導の結果を校長に対し、長時間勤務による健康障害防止のための職員の健康管理通知書(第6号様式)第3号様式又は診断書等を添えて通知すること。

2 前項第2号の場合において、申請、指導又は助言を行ったときは、その対応結果について校長に報告を求めることができるものとする。

(長時間勤務による疾病発生時の対応)

第7条 校長は、長時間勤務による業務上の疾病が発生した場合、学校医等の助言を受け、原因を究明するとともに再発防止の徹底を図るものとする。

(面接指導等の時間の取扱い)

第8条 職員が学校医等による面接指導を受ける場合又は学校医等の指示により医療機関等を受診する場合の当該時間の取扱いは、県条例第13条の規定による特別休暇とする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年11月18日教委告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市立学校職員の長時間勤務者に対する学校医等の面接指導実施要領

平成20年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和4年4月1日施行)