○南さつま市障害児通所サービス等利用者負担額助成実施要綱

平成24年3月30日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児が障害児通所サービス等を受ける場合の負担額の助成に関し必要な事項を定め、障害児が地域で安心して自立した生活を送ることができるよう支援を行い、もって障害児福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 障害児通所サービス等 法第6条の2第2項に規定する児童発達支援、法第6条の2第3項に規定する医療型児童発達支援、法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービス及び法第6条の2第5項に規定する保育所等訪問支援をいう。

(3) 医療的ケアスコア 医療的ケアを要する障害児が、障害児通所サービス等を受けるために、主治医が作成する医療的ケア区分認定の判定文書をいう。

(助成の対象者等)

第3条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害児とする。

2 助成の対象となるサービスは、障害児通所サービス等とし、医療的ケアスコアの文書作成料も助成対象とする。

(助成額等)

第4条 障害児通所サービス等を受けた者に係る助成額は、障害児通所サービス等を受けた者が、法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者又は法第21条5の4第1項第2号に規定する基準該当障害児通所支援を行う事業者(以下これらを「事業者」という。)に支払う障害児通所サービス等に係る利用者負担額の全額とする。ただし、高額障害児通所給付費の影響額は、算定しないものとする。

2 南さつま市障害児通所支援利用者負担の多子軽減措置に伴う償還払いに係る障害児通所給付費支給要綱(平成26年南さつま市告示第33号)の定めるところにより、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費の償還を受けることができるときは、前項の利用者負担額から当該償還額を控除して得た額を同項の利用者負担額とみなす。

3 医療的ケアスコアの文書作成料に係る助成額は、利用者負担額の全額とする。

(助成方法等)

第5条 障害児通所サービス等の助成は、法第21条の5の7第11項に規定する方法で助成するものとする。

2 医療的ケアスコアの文書作成料については、市が代わりに当該医療機関に支払うことができる。

3 前2項の支払があったときは、対象者に対し助成したものとみなす。

4 対象者が助成の対象となる障害児通所サービス等を利用し、その費用の利用者負担分を事業者に支払った場合及び医療的ケアスコアの文書作成料を当該医療機関に支払った場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、障害児通所サービス等について支払われた費用のうち前条の助成額を限度として、当該対象者に支給することができる。

(助成資格の喪失)

第6条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受ける資格を失うものとする。

(1) 対象者が転出又は死亡したとき。

(2) 児童福祉法第7条第1項に定める児童福祉施設のうち、障害児入所施設に入所したとき。

(3) 障害児通所サービス等を利用する障害児が満18歳に達する日の属する月の翌月に至ったとき。

(助成額の請求)

第7条 対象者が、障害児通所サービス等を利用し、その費用の利用者負担分を事業者に支払った場合及び医療的ケアスコアの文書作成料を当該医療機関に支払った場合において、第5条第4項の規定により請求しようとするときは、利用者負担額助成金請求書(別記様式)に、支払った費用に係る領収書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請するものとする。

(助成額の返還等)

第8条 市長は、事業者又は対象者が、虚偽又は不正な手続により助成を受けたと認めたときは、助成額の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第99号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

南さつま市障害児通所サービス等利用者負担額助成実施要綱

平成24年3月30日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第69号
平成26年3月26日 告示第33号
令和3年3月31日 告示第99号