○南さつま市障害児通所支援利用者負担の多子軽減措置に伴う償還払いに係る障害児通所給付費支給要綱

平成26年3月26日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 通所給付決定保護者をいう。

(2) 乳幼児 乳児又は幼児をいう。

(3) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園若しくは特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。

(4) 給付費 障害児通所給付費をいう。

(対象となる支援)

第3条 多子軽減措置の対象は、障害児通所支援のうち、児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 多子軽減措置により給付費として保護者に償還される額(以下「償還額」という。)は、別表第1の左欄に掲げる対象ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる多子軽減措置の内容に規定する額を合算した額(合算した額が別表第2の左欄に掲げる世帯区分ごとに、それぞれ右欄に掲げる額を超える場合にあっては、当該右欄に掲げる額)と保護者が実際に指定障害児通所支援事業者等へ支払った額との差額とする。

2 前項の多数軽減措置に係る算定において、保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てるものとする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減措置の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が、償還を受けようとするときは、南さつま市多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給申請書(第1号様式)を南さつま市長へ提出しなければならない。

2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(第2号様式)及び利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 市長は、保護者から前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、南さつま市多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、給付費を支給するときは申請者に対し、償還額を口座振替の方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 市長は、前条の規定により給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、施行の日以後に利用された障害児通所支援から適用する。

(南さつま市障害児通所サービス等利用者負担額助成実施要綱の一部改正)

3 南さつま市障害児通所サービス等利用者負担額助成実施要綱(平成24年南さつま市告示第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月28日告示第202号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第73号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

対象

多子軽減措置の内容

(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外の者(該当者が2人以上ある場合は、年長者)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

(3) 上記以外の者

0円

別表第2(第4条関係)

世帯区分

生活保護世帯 市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯(所得割28万円以上)

37,200円

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平成26年3月26日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)