○南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例

平成25年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 白砂青松の豊かな自然環境の中で、スポーツ・レクリエーション等に親しみ、及び楽しむことを通じて、市民の健康の保持増進及びスポーツの推進を図るとともに、市内外の人々の交流を促進することにより観光の振興を図るため、砂丘の杜きんぽう公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砂丘の杜きんぽう公園(以下「公園」という。)

(2) 位置 南さつま市金峰町高橋3075番地4

(施設)

第3条 公園に次に掲げる施設を置く。

(1) 草原町運動広場

(2) グリーンドーム金峰

(3) 金峰錬心館

(4) 砂丘の杜グラウンドゴルフ場

(5) 展望台

(6) 多目的運動広場

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたとき、又は市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(施設の供用日及び供用時間)

第6条 施設の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の供用日又は供用時間を変更することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。ただし、第4条第1項又は第3項の許可に係るものを除く。

(公園の使用料)

第8条 第4条第1項又は第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前条第2項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の制限)

第9条 市長は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第2項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) 施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、第4条第1項若しくは第3項又は第7条第2項の許可(以下「第4条第1項等の許可」という。)を受けた者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は行為若しくは使用の停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が第4条第1項等の許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により第4条第1項等の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公益上又は管理上特に必要と認めたとき。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第11条 公園を利用する者は、その利用が完了したときには、直ちにその者の責任において公園施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当と市長が認める場合には、この限りでない。

2 前項の規定による義務を公園を利用した者が果たさない場合においては、市長はこの者に代わって原状回復の措置を実施し、その費用は、公園を利用した者の負担とする。

3 公園を利用する者は、公園施設を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他第4条第1項等の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、第4条第1項若しくは第3項の許可に係る行為又は第7条第2項の許可に係る使用ができなくなったとき。

(2) 公益上又は施設の管理上の必要により第4条第1項等の許可を取り消したとき。

(3) 第4条第1項等の許可を受けた者が当該許可に係る行為又は使用をする前に当該許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(指定管理者による管理)

第14条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第7条第2項の許可に関する業務

(2) 利用料金(前号の許可に関するものに限る。以下同じ。)に関する業務

(3) 施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第7条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第16条 第14条の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第8条第2項第12条及び第13条の規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表第4の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(届出)

第17条 第11条第1項の規定により、施設の原状回復の措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 市長の許可を受けることなく、第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに南さつま市普通公園条例(平成17年南さつま市条例第152号)又は南さつま市体育施設条例(平成17年南さつま市条例第185号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(南さつま市普通公園条例の一部改正)

第3条 南さつま市普通公園条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南さつま市体育施設条例の一部改正)

第4条 南さつま市体育施設条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第24条 第26条の規定による改正後の南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第13条の規定による改正後の南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

施設の供用日及び供用時間

公園施設名

供用日

供用時間

草原町運動広場

グリーンドーム金峰

金峰錬心館

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から午後10時まで

砂丘の杜グラウンドゴルフ場

展望台

多目的運動広場

1月4日から12月28日まで

(1) 4月1日から9月30日までの期間

午前8時30分から午後7時まで

(2) 1月4日から3月31日まで及び10月1日から12月28日までの期間

午前8時30分から午後5時まで

別表第2(第7条関係)

有料公園施設

草原町運動広場、グリーンドーム金峰、金峰錬心館、砂丘の杜グラウンドゴルフ場、多目的運動広場

別表第3(第8条関係)

第4条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為

単位

金額

第1号に掲げる行為

1平方メートルにつき 1日

100円

第2号に掲げる行為

撮影機1台につき 1日

210円

第3号に掲げる行為

1平方メートルにつき 1日

10円

第4号に掲げる行為

1平方メートルにつき 1日

5円

備考 占用面積が1平方メートル未満であるとき、若しくは占用の期間が1日未満であるとき、又はその面積若しくは期間に1平方メートル若しくは1日未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1日として計算する。

別表第4(第8条関係)

有料公園施設使用料

1 運動広場

区分

基本使用料(1時間につき)

草原町運動広場

砂丘の杜グラウンドゴルフ場、多目的運動広場

専用使用

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

100円

520円

上記以外の場合

210円

1,030円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

310円

1,560円

上記以外の場合

620円

3,130円

一部使用

半面使用又は1コース使用

50円

260円

照明

全灯

1,250円

半灯

サッカー用・ソフトボール用

1,030円

2 グリーンドーム金峰

区分

基本使用料

(1時間につき)

専用使用

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

520円

上記以外の場合

1,030円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1,560円

上記以外の場合

3,130円

一部使用

半面使用

260円

照明

全灯

210円

3 金峰錬心館(弓道場)

区分

基本使用料

専用使用

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき 100円

上記以外の場合

1時間につき 210円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

1時間につき 310円

上記以外の場合

1時間につき 620円

個人使用

1回2時間以内につき 50円

照明

専用使用

1時間につき 100円

個人使用

1時間につき 50円

備考

この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。

1 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。

2 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。

3 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。

4 次の各号に掲げる使用(照明の使用を除く。)の場合の使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が複数の使用に該当する場合にあっては、基本使用料に当該該当する使用に係る割合を順次乗じて得た額とする。

(1) 児童・生徒が使用する場合 基本使用料に100分の50を乗じて得た額

(2) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額

(3) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額

5 入場料等を徴収する場合(表中の「上記以外の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項の規定の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。

6 第4項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例

平成25年3月25日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年1月15日 条例第8号
令和元年7月2日 条例第18号