○南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市建築物耐震改修促進計画(平成25年3月策定)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、市内業者を利用して木造住宅の耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において木造住宅耐震改修工事補助金(以下「補助金」という。)を交付するについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震診断 耐震診断補助要綱第2条第2号に規定する耐震診断をいう。

(3) 耐震改修工事 木造住宅に係る工事であって、次に掲げる要件のいずれも満たすものをいう。

 耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する建築士事務所の設計及び監理に係る工事であること。

 一般診断法による上部構造評点又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)による上部構造耐力の評点が、耐震診断の結果、1.0未満であったものについて当該評点を1.0以上とし、かつ、地盤及び基礎が構造耐力上安全になるように補強する工事(これに伴う実施設計及び工事監理を含む。)であること。

(4) 市内業者 市内に主たる営業所を有する法人又は個人事業者で、南さつま市に市内業者として登録しているものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 耐震改修工事を行う木造住宅の居住者又は所有者であること。

(2) 前号の居住者と所有者が異なる場合は、当該居住者又は所有者でない居住者又は所有者が耐震改修工事の実施について同意していること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 市内業者と耐震改修工事に係る請負契約を締結し、当該年度の2月末日までに当該工事を完了できること。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、耐震改修工事に要する経費(実施設計費及び工事監理費を含む。)とする。ただし、1平方メートル当たり32,600円に延べ床面積を乗じて得た額を上限とする。

(補助金の対象となる延べ床面積)

第5条 補助金の交付対象経費の算出に使用する延べ床面積の算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び昭和61年4月30日建設省住指発第115号に定める方法によるものとする。ただし、主要構造部以外で外気に十分開放された部分を除く。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、交付対象経費の総額に相当する額に100分の23を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、木造住宅1棟につき30万円を限度とする。

2 補助金の交付回数は、木造住宅1棟につき1回とする。

(耐震改修工事内容の協議)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者は、耐震改修工事に係る請負契約を市内業者と締結する前に、市長と協議を行い、その内容について助言又は指導を受けるものとする。ただし、耐震診断補助要綱による耐震診断に係る補助金の交付を受けていない者の場合にあっては、耐震診断技術者(耐震診断補助要綱第2条第3号に規定する耐震診断技術者をいう。)が作成した耐震診断の報告書により、市長と事前に協議しなければならない。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる木造住宅の場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第1号オに定める書類にあっては、貸借の場合に限る。

(1) 耐震診断補助要綱による耐震診断に係る補助金の交付を受けた木造住宅の場合

 耐震改修工事実施計画書(第2号様式)

 耐震改修工事に係る見積書の写し(実施設計及び工事監理費を含む。)

 耐震改修工事計画図面

 市税納付状況調査同意書(第3号様式)又は市税を完納していることを示す証明書

 耐震改修工事借主(貸主)同意依頼書・耐震改修工事借主(貸主)同意書(第4号様式)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 前号の耐震診断に係る補助金の交付を受けていない木造住宅の場合

 前号アからまでに定める書類

 付近見取図、配置図及び平面図

 当該木造住宅の所有者及び建築時期が記された官公署の発行した書類の写し(確認通知書、検査済証、登記簿謄本、名寄帳のうち指定するもの)

 耐震診断結果報告書

(補助金の交付の決定)

第9条 市長は、前条の南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金を交付することを決定したときは、申請者に対し、南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知する。

(補助事業の内容変更)

第10条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」は、当該交付の決定を受けた補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業計画変更承認申請書(第6号様式)に事業の変更等の内容が確認できる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第4条の交付対象経費の増額となる場合にあっては、この限りでない。

(補助事業の内容変更の決定)

第11条 市長は、前条の南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業計画変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請を承認し、補助金の変更交付をすることを決定したときは、南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金変更交付決定通知書(第7号様式)により通知する。

(中間検査等)

第12条 補助事業者は、耐震改修工事に関し主な耐震補強箇所を目視で確認できる時期に中間検査を受けるため、南さつま市木造住宅耐震改修工事中間検査申請書(第8号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 設計監理業務契約書の写し

(2) 耐震改修工事請負契約書の写し

(3) 耐震改修図面

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、耐震改修工事が適切になされているか、速やかに中間検査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による中間検査の結果を、補助事業者に対し、南さつま市木造住宅耐震改修工事中間検査結果通知書(第9号様式)により通知するものとする。

4 市長は、中間検査の結果、当該耐震改修工事が適切に行われていないと認めるときは、補助事業者に対し、耐震改修工事を適切に行うよう指示するものとする。

5 前項の規定による指示を受けた補助事業者は、その指示に対する是正について市長の確認を受けなければ、中間検査後の工程に係る工事を施工してはならない。

6 市長は、補助事業者が第4項の規定による指示に従わない場合は、当該補助事業者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(実績報告)

第13条 補助対象者は、補助事業完了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業実績報告書(第10号様式)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事監理報告書(第11号様式)

(2) 建築士事務所が発行した請求書又は領収書の写し

(3) 工事を施工した者(以下「工事施工者」という。)が発行した請求書又は領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の南さつま市木造住宅耐震改修工事補助事業実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金確定通知書(第12号様式)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付の請求)

第15条 補助事業者は、前条の南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付確定通知書を受けたときは、南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助金の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第78号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第111号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第53号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第71号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第98号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第58号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第69号)

この告示は、令和7年3月31日から施行する。

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南さつま市木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第41号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第9編 設/第7章
沿革情報
平成25年3月25日 告示第41号
平成29年3月31日 告示第78号
平成30年3月30日 告示第111号
平成31年3月29日 告示第53号
令和2年3月31日 告示第71号
令和3年3月31日 告示第88号
令和3年3月31日 告示第98号
令和4年3月23日 告示第56号
令和5年3月31日 告示第65号
令和6年3月27日 告示第58号
令和7年3月31日 告示第69号