○南さつま市消防本部危険物の規制に関する規則
平成25年3月27日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認申請)
第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書に定める危険物の仮貯蔵又は仮取扱いについて、省令第1条の6の規定による申請がなされて、当該申請書を受理し承認したときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認証(第1号様式)を申請者に交付するものとする。
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可についての申請書を受理し、これが政令及び省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可証(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(仮使用の承認申請)
第4条 市長は、法第11条第5項ただし書に規定する承認に係る申請書を受理した場合において、製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いが公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、仮使用承認済証(第3号様式)を申請者に交付するものとする。
(特例適用の申請)
第5条 法第10条第4項に規定する技術上の基準について、政令第23条の規定による基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等特例適用申請書(第4号様式)を製造所等の設置又は変更許可申請書に添えて、市長に提出しなければならない。
(許可の取下げ)
第6条 法第11条第1項の規定により製造所等を設置又は変更しようとする者が、当該許可を受けた後、着工しないとき、又は完成しないで中止したときは、危険物製造所等設置(変更)許可取下げ届出書(第6号様式)により届け出なければならない。
2 前項の届出書には、当該許可に係る許可証等の関係書類を添付しなければならない。
(中間検査)
第7条 市長は、製造所等の設置又は変更に係る工事の工程において、完成検査時に見分できない配筋、配管等の施工状況について、必要の都度検査するものとする。
(完成検査済証の交付)
第8条 市長は、政令第8条第1項の規定による製造所等の完成検査申請書を受理したときは、当該製造所等を検査し、これらが法第10条第4項に規定する技術上の基準に適合していると認めるときは、政令第8条第3項の規定により完成検査済証を交付するものとする。
(検査済証の掲示)
第9条 前条の完成検査済証又は政令第8条の2第7項に規定するタンク検査済証(以下「タンク検査済証」という。)は、建築物の入口付近又はタンクの見やすい箇所に取り付けておかなければならない。
(製造所等の譲渡若しくは引渡し又は品名、数量、指定数量の倍数変更の届出)
第10条 市長は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡若しくは引渡しに係る届出又は法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更に係る届出を受理したときは、当該届出書に届出済証印(第8号様式)を押印して、届出者に交付するものとする。
(危険物保安監督者の選任届)
第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとする者は、省令第48条の3に規定する書類のほか、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
(予防規程の認可)
第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更に係る認可の申請書を受理し、これを認可したときは、予防規程認可証(第9号様式)を申請者に交付するものとする。
(1) 製造所等の使用を3か月以上休止しようとする場合又は休止した製造所等の使用を再開しようとする場合 危険物製造所等休止・再開届出書(第10号様式)
(2) 製造所等を設置した者の氏名、住所若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、番地に変更があった場合 所有者等の住所、名称、氏名変更届出書(第11号様式)
(3) 製造所等に事故が発生した場合 危険物製造所等事故発生届出書(第12号様式)
(4) 製造所等の位置、構造又は設備について、法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない程度の軽易な変更若しくは補修をしようとする場合、又は修理、分解、清掃その他災害のおそれのある作業をしようとする場合 危険物製造所等軽微な工事届出書(第13号様式)
(6) 法第13条第3項の規定により、製造所等において危険物の取扱い作業に従事する危険物取扱者(同条第1項の規定により選任された危険物保安監督者を除く。)を定めた場合 危険物取扱作業に従事する者の届出書(第15号様式)
(事故等の通報場所の指定)
第15条 法第16条の3第2項の規定による危険物の流出その他の事故が発生したときの通報場所は、消防署及び分遣隊とする。
(危険物の収去)
第16条 市長は、法第16条の5第1項の規定により消防職員が危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとするときは、当該施設の関係者に収去票(第16号様式)により通知するものとする。
(立入検査証)
第17条 法第16条の5第3項に規定する証票は、南さつま市消防本部消防職員の立入検査証規則(平成25年南さつま市規則第32号)の例による。
(移動タンク貯蔵所常置場所の標識)
第18条 政令第15条第1項第1号に規定する移動タンク貯蔵所の常置場所には、見やすい箇所に「移動タンク貯蔵所常置場所」と表示した標識を掲げるとともに、当該場所を塗料、ロープ等で明確に区画しなければならない。
2 前項の標識は、横0.3メートル以上、縦0.6メートル以上の板で、色は、地を白色、文字を黒色とすること。
(申請書等の提出及び提出部数)
第20条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出する申請書、届出書その他の書類は、消防長を経由して提出しなければならない。
2 前項の提出部数については、全て3部とする。
(簿冊)
第21条 この規則の施行の適正を図るため、次に掲げる簿冊を消防本部警防課及び当該施設を管轄する消防署並びに分遣隊に備え付けるものとする。
(1) 危険物製造所等台帳
(2) 危険物製造所等許可、検査台帳
(3) 危険物収去票台帳
(4) 各種届出書台帳
(委任)
第22条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合危険物の規制に関する規則(平成19年南薩地区消防組合規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月1日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。