○南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例施行規則
平成25年3月27日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例(平成25年南さつま市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催して行う行事のために使用する場合 全額
(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額
(3) 市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額
(4) 市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園内行為許可(兼減免)申請書又は有料公園施設使用許可(兼減免)申請書に開催要項を添付し、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。
(2) 条例第13条第3号に該当するとき 既納使用料の5割相当額
(3) 条例第13条第4号に該当するとき 市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。