○南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例施行規則

平成25年3月27日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例(平成25年南さつま市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為についての許可申請)

第2条 条例第4条第2項に規定する申請書は、公園内行為許可(兼減免)申請書(第1号様式)とし、行為を行う日の7日前までに提出しなければならない。

2 条例第4条第3項の申請書は、公園内行為許可事項変更申請書(第2号様式)とし、許可内容を変更しようとする日の5日前までに提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請を許可したときには、当該許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した公園内行為許可証(第3号様式)を交付するものとする。

(有料公園施設の使用許可申請)

第4条 有料公園施設を使用しようとする者は、有料公園施設使用許可(兼減免)申請書(第4号様式)を使用前(専用使用する場合は、使用しようとする日の5日前まで)に提出し、有料公園施設使用許可書(第5号様式)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催して行う行事のために使用する場合 全額

(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3) 市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4) 市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公園内行為許可(兼減免)申請書又は有料公園施設使用許可(兼減免)申請書に開催要項を添付し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条ただし書の規定により還付する使用料の額は、それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 条例第13条第1号又は第2号に該当するとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第13条第3号に該当するとき 既納使用料の5割相当額

(3) 条例第13条第4号に該当するとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者に関する読み替え)

第7条 条例第14条の規定により公園の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第4号様式の規定の適用については、同様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(行為の届出書)

第8条 条例第17条の規定による届出をしようとする者は、公園の原状回復届(第7号様式)を速やかに提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市砂丘の杜きんぽう公園条例施行規則

平成25年3月27日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)