○南さつま市公営住宅等駐車場管理規則
平成25年3月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、条例の規定に基づき、公営住宅等の駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 公営住宅等 条例に規定する公営住宅、市営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅であって、別表に定める団地をいう。
(使用許可)
第3条 自動車保管場所管理協議会(当該公営住宅等の入居者で組織された団体をいい、以下「管理協議会」という。)は、市長から使用の許可(以下「許可」という。)を得なければ駐車場を使用することはできない。
(管理協議会)
第4条 管理協議会は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 条例に規定する駐車場を使用することができる者全員の同意を得て設立されたものであること。
(2) 許可に付された条件について管理協議会の会員(以下「会員」という。)の遵守方法が明確になされていること。
(3) 管理協議会を運営するために会員から料金を徴収する場合において、当該料金の設定方法についての根拠があること。
2 前項の要件を具備している団地自治会にあっては、管理協議会とみなすことができる。
(許可の要件)
第5条 駐車場の許可は、次の要件を満たしている管理協議会に与えることができる。
(1) 駐車率(会員に係る必要台数を駐車可能台数で除したものに100を乗じて得た率をいう。)が100パーセントを超え、又は超えるおそれがある場合においては、近隣の民有地を賃借する計画があること等駐車場の適正な管理を行うために、十分な配慮がなされていること。
(2) 入居者の日常生活の利便、運行の安全、環境の保全、保安、防災等に支障がないよう配慮がなされていること。
(3) 外来者及び自動車を保有していない入居者に対する配慮がなされていること。
(4) 駐車場の使用において発生した盗難、損傷、事故等の取扱いについての考慮がなされていること。
(許可の申請)
第6条 管理協議会が駐車場の許可の申請をするときは、公営住宅等駐車場使用許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 住宅等の位置図
(2) 団地全体の平面図
(3) 駐車場の区画配分図
(4) 管理協議会の規約
(5) 駐車場の使用者名簿
(6) 役員名簿
(許可の通知等)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、関係書類の内容審査を行うとともに、管理運営上の支障につき実地調査を行い、適当と認めるときは、次の条件を付して許可するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもっての管理に当たること。
(2) 許可を受けた駐車場(以下「許可物件」という。)をその用途又は目的以外に使用しないこと。
(3) 許可物件の原状を変更しないこと。
(4) 公営住宅等の建替事業、既設の公営住宅等を適切な規模、構造又は設備のものに改善する事業その他の事業であって、公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、催告を受けることなく許可物件を許可前の原状に回復して引き渡すこと。
(5) 許可した使用数量を超える使用を行わないこと。
(6) 許可物件の使用中に発生した事故等による損害の賠償については、使用者が負担すること。
(7) 許可物件の一部が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその状況を市長に報告すること。
(8) 許可物件を故意又は過失により荒廃させ、又は損傷し、その他許可条件に違反したときは、原状に回復し、又は市に生じた損害を賠償すること。
(9) 市長が必要と認めるときは、管理協議会に対し、その使用実態等について質問し、帳簿類等を調査し、又は参考となるべき事項その他の資料の提出を求めることができること。この場合において、管理協議会は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は資料等の提出を怠ってはならないこと。
(10) 許可物件に管理協議会若しくはその会員(以下「管理協議会等」という。)又は第三者が支出した有益費、必要費その他の費用があっても、これを市長に請求しないこと。
(11) 管理協議会は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、別に許可する場合を除き、市長が指定する期日までに許可物件を許可前の原状に回復して引き渡すこと。
(12) 許可期間の満了又は許可の取消しにより、管理協議会等又は第三者に損害が生じても市は何らの責任も負わないこと。なお、その際第三者に与えた損害については、管理協議会等の責任において処理すること。
(13) 管理協議会は、許可条件のいずれかに違反する行為があると認められるときは、催告を受けることなく許可前の原状に回復して引き渡すこと。
(14) その他必要な事項
2 市長は、許可したときは、公営住宅等駐車場使用許可書(第2号様式)により申請人に通知するものとする。
(許可の変更)
第8条 許可を受けた管理協議会が、駐車場の範囲、位置等を変更しようとするときは、許可の変更申請をしなければならない。
(3) 第7条各号に掲げる許可条件に違反し、使用を継続させることが不適当と市長が認めるとき。
3 管理協議会は、許可を取り消されたときは、車庫証明に添付した自動車保管場所使用承諾証明書の効力がなくなった旨を所轄の警察署に報告しなければならない。
(使用料)
第10条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に掲げる額とする。
2 使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、変更することがある。
(1) 駐車場について改良を施したとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の額の均衡上又は民営駐車場の使用料金との均衡上使用料を変更する必要があると認めるとき。
(3) その他許可物件の価格が著しく上昇し、若しくは低下したとき、又は許可物件につき特別の費用を負担することになったとき等正当な理由があると認められるとき。
3 管理協議会は、駐車場の使用を開始した日の属する月の翌月(開始した日が月の初日の場合は、その月)から使用を停止した日の属する月(停止した日が月の初日の場合はその月の前月)までの使用料を毎月月末までに納付しなければならない。
(1) 自動車税の免除を受けている自動車を所有している障害者本人又は当該障害者と生計を一にしている者であること。
(2) 前号の自動車の保管のために駐車場を使用するものであること。
(管理業務の委託)
第11条 市長は、条例の規定による駐車場の管理の委託を管理協議会にさせることができる。
(自動車保管場所使用許可交付台帳)
第12条 市長は、使用許可書の交付状況について常に明らかにしておくため、公営住宅等駐車場使用許可交付台帳(第4号様式)を作成しておくものとする。
(その他)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、南さつま市公営住宅等駐車場管理事務要綱(平成17年南さつま市告示第104号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年1月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第40号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第10条関係)
団地名 | 使用料月額(消費税相当額を含む。)/1台当たり |
ハーモニー | 1,030円 |
田園 | 1,030円 |
ちよまる | 1,030円 |
野崎原 | 830円 |
尾下麓 | 1,030円 |
新田 | 830円 |
ほたるとめだかの里 | 1,030円 |
美峰台 | 1,030円 |
尾下 | 1,030円 |
堂ノ下 | 1,030円 |
亀ヶ城 | 1,030円 |
川畑 | 1,030円 |
松坂 | 1,030円 |