○南さつま市消防本部職員服務規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市職員服務規程(平成17年南さつま市訓令第17号)に特別に定めるもののほか、南さつま市消防本部職員(以下「職員」という。)の服務及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の自覚)
第2条 職員は、その職責を自覚し、礼節を尊び、常に信義と敬愛の念をもって消防本来の実を挙げなければならない。
(みだりに勤務場所を離れることの禁止)
第3条 職員は、勤務中みだりに勤務場所を離れてはならない。ただし、やむを得ない理由により外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
(みだりに仮眠室に立ち入ることの禁止)
第4条 職員は、勤務中仮眠室に立ち入って休憩してはならない。ただし、上司の許可を得たときは、その許可を受けた時間に限って休憩することができる。
(勤務中の服装)
第5条 職員が勤務に服するときは、正規の服装でなければならない。ただし、上司の許可を得たときは、この限りではない。
(消防手帳等の携行)
第6条 職員は、勤務中常に消防手帳を携帯しなければならない。ただし、災害出動及び作業等に従事する場合は、この限りでない。
(飲酒、喫煙の制限)
第7条 職員は、休日等においてその勤務に支障を及ぼし、又は品位を失うに至るまで飲酒してはならない。
2 職員は、次に掲げる場合は、喫煙してはならない。
(1) 火災現場等において作業に従事しているとき。
(2) 消防車庫内及び消防車に乗車しているとき。
(3) その他喫煙を禁止されている場所及び歩行しているとき。
(身上に関する届出)
第8条 新たに職員に採用された者は、速やかに履歴書及び住所届(第1号様式)を提出しなければならない。
2 職員は、住所を変更したときは、速やかに住所届を提出しなければならない。
3 職員は、氏名の改称、転籍その他身分上の異動又は学歴、資格若しくは免許取得等に異動を生じたときは、速やかに履歴事項取得(変更)届(第2号様式)を提出しなければならない。
(旅行届)
第9条 職員は、公務を除いて管轄区域外に旅行しようとするときは、口頭又は旅行届出簿(第3号様式)により、上司に届け出なければならない。
(出張復命)
第10条 職員は、出張が終了したときは、帰庁後7日以内に出張(会)復命書(第4号様式)を上司に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(非常招集)
第11条 職員は、非番又は休日休暇の日等の勤務を要しない日に火災その他災害を覚知したときは、直ちに出動しなければならない。
(休日休暇の日等の勤務)
第12条 消防長は、非常の場合又は必要があると認めた場合は、休日休暇の日等に勤務を命ずることができる。
(勤務の種別)
第13条 職員の勤務は、消防長が別に定める場合のほか、原則として毎日勤務及び隔日勤務の2種とする。
2 隔日勤務は、別に定める人員を2分し、交替制によって勤務させるものとする。
(勤務の交替)
第14条 消防署及び分遣隊の職員(以下「署員等」という。)は、午前8時30分に所定の場所に通信・受付者を除き全員集合し、勤務につこうとする者及び勤務を終わろうとする者は互いに面して整列し、他の毎日勤務者は列外に並び、機械、器具の点検その他所要の申し継ぎをし、及び上司に報告し、交替するものとする。
(執務)
第15条 署員等は、火災防ぎょ行動に支障を来さない範囲において、次に掲げる勤務に服さなければならない。
(1) 通信及び受付勤務
(2) 予防査察勤務
(3) 地理調査及び消防水利の点検及び整備
(4) 機械及び器具の整備
(5) その他署長の指示する勤務
(通信受付の勤務時間)
第16条 通信受付の勤務は、1人1時間交替とし、それぞれ定められた勤務箇所で交替しなければならない。ただし、夜間の通信受付勤務は、1人2時間とすることができる。
(通信受付勤務員の心得)
第17条 通信受付勤務員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 電話の応答には、はじめに所属及び氏名を明確に述べ、正確に用件を聞くこと。
(2) 外来者に対しては、懇切丁寧に応接し、言語は明りょう適確にし、及び簡明に応答すること。
(3) 火災その他緊急用件を知ったときは、直ちに第19条に規定する当直隊長に報告すること。
(4) 通信施設の機能に注意し、故障があるときは、速やかに必要な措置をとること。
(5) 服務中、見聞し、又は取り扱った事項は、交替の際、詳細に次番者に申し継ぐこと。
(6) 災害等発生の際(日勤者のいる場合を除く。)は、別に定められた関係箇所に速やかに通報するとともに、適宜現場指揮者と連絡を密にし、事後の処置を講ずること。また、当時の気象を観測し、必要事項を通信一覧表(第5号様式)に記録すること。
(機関勤務員の心得)
第18条 機関勤務員は、別に定めるもののほか、次の事項に留意しなければならない。
(1) 常に機械及び器具を愛護し、その機能に精通するとともに、最良の機能を保持するよう努めること。
(2) 交通法令に精通し、交通事故の発生しないよう操作の習熟に努めること。
(3) 勤務交替のときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2に基づく運行前点検を実施し、異常の有無を各分隊長に報告するとともに、必要事項を機関日誌(第6号様式)に記入すること。
(当直隊長)
第19条 当直隊長は、隊長、小隊長及び分隊長のうちから消防長が指定した者とする。
(当直隊長の責任)
第20条 当直隊長は、毎日勤務者の勤務しない時間において、消防署及び分遣隊における一切の勤務及び執務について責任を負うものとする。
(当直隊長の任務)
第21条 当直隊長は、次の任務に当たるものとする。
(1) 火災その他の災害の出動指令及び現場における全般指揮に関すること。ただし、上司の到着後はその指揮を受けなければならない。
(2) 災害の調査に関すること。
(3) 火災及び盗難の防止等のため、庁舎内外の警戒及び巡視に関すること。
(4) 文書の収受又は電話の受発信に関すること。
(5) 勤務の割当て、執務上の注意及び指導並びに業務日誌(第7号様式)の記載に関すること。
(6) 公印の保管及び使用に関すること。
(7) その他必要な事項
(災害の処置)
第22条 当直隊長は、大火災又は風水害等の災害の発生する危険があると認められる場合又は特異と認める事件が発生した場合は、直ちに消防長又は消防長を代理する者(以下「消防長等」という。)に速報するとともに、適当な処置をとらなければならない。ただし、当直隊長が災害現場に出動中にあっては、通信受付勤務員がその任に当たるものとする。
(災害現場における統制)
第23条 災害現場に出動した各分隊は、現場到着後速やかに当直隊長の指揮下に入り、各分隊長は、所属隊を指揮して防ぎょに当たらなければならない。
2 当直隊長は、上司の到着に際しては、直ちに現場の状況等について報告し、必要な指示命令を受けるものとする。
(管轄区域外への出動)
第24条 隣接市等管轄区域外へ災害等の応援要請その他の理由により出動する場合は、消防長等の許可を受けなければならない。
2 管轄区域内と認められる災害等に出動し、現場に近づくにつれ管轄区域外の出動と判明したときは、消防長等の命を受けなくとも消防活動に従事しなければならない。この場合にあっては、できるだけ速やかに必要事項等について、消防長等へ報告しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第25条 当直隊長は、勤務を交替するときは、業務日誌及び各機関日誌等をそろえて次番の当直隊長に引き継ぎ、その他必要事項を関係者へ申し送らなければならない。
(監督員の指定及び任務)
第26条 消防司令及び消防司令補は、監督員としてそれぞれの階級に従い、上司の命を受けて部下職員の勤務及び執務を監督しなければならない。
(監督員の心得)
第27条 監督員は、常にその職責を自覚し、次に掲げることを信条として監督を行わなければならない。
(1) 常に部下職員の服務及び執務の状況を指導し、能率の向上に努めること。
(2) 公平を旨とし、私情によってその措置を誤らないこと。
(3) 誠心と温情をもって部下に接し、その身上及び性行をよく知り、指導に努めること。
(4) 志気の推移に注意し、部下の資質向上に意を用い、わずかな善行であっても努めてこれを推奨し、志気の高揚に努めること。
(5) 上下同僚の和を尊び、喜憂をともにし、真に消防の一心一体化を図ること。
(監督上の注意事項)
第28条 監督員の留意しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 規律
(2) 勤務の適否
(3) 出動準備の適否
(4) 水災及び火災等現場行動の適否
(5) 消防機械器具及び通信設備の取扱い並びに保存手入れの適否
(6) 事務執行の適否及び書類簿冊の整理保存の適否
(7) 備品及び給貸与品並びに消耗品使用の適否
(8) 健康状態、行状の良否その他身上に関すること。
(9) 庁舎の清掃、整とん及び火気取扱いの適否
(10) その他職務執行の適否
(監督員会議)
第29条 消防長は、必要に応じ監督員会議を開き、執務その他消防事務一般の統一改善を図るものとする。
2 消防総務課に監督員会議簿を備え、会議の都度その要旨を記録しておくものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。