○南さつま市職員服務規程

平成17年11月7日

訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般服務(第4条―第30条)

第3章 宿日直の服務(第31条―第39条)

第4章 警備の服務(第40条―第42条)

第5章 服務の特例(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令及び条例等に特別の定めがあるもののほか、職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所属長 部長、支所長及び課長をいう。

(願い、届等の提出手続)

第3条 職員がこの規程に基づいて提出する願い、届等は、特別の定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる職員の区分に従い同表の右欄に掲げる者を経て、総務企画部総務課長に提出しなければならない。

職員の区分

職名

課長相当職以上の職にある職員

部長 支所長

上記以外の職員

課長

第2章 一般服務

(服務の原則)

第4条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、公務員に関する法令に従って服務し、かつ、職務の遂行に当たっては次の事項を留意し、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(1) 言語、容儀を正しくすること。

(2) 職員の体面を汚すような挙動を慎むこと。

(3) 応接は、努めて親切、丁寧、敏速を旨とすること。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、南さつま市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年南さつま市条例第26号)の規定に基づき、辞令を交付された際、役付職員にあっては市長又は副市長、その他の職員にあっては副市長又は総務企画部長の立会いのもとで宣誓し、宣誓書に署名押印しなければならない。

2 前項の規定により署名押印の終わった宣誓書は、総務企画部総務課長が保管するものとする。

(履歴書等の提出)

第6条 新規採用者は、着任後5日以内に履歴書(第1号様式)及び住所届(第2号様式)各1部を提出しなければならない。

2 職員は、住所を変更したときは、変更後5日以内に住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の取得届等)

第7条 職員は、氏名、本籍等を変更し、又は学歴、免許等の資格を取得したときは、直ちに履歴事項取得(変更)(第3号様式)を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第8条 南さつま市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年南さつま市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項に規定する職員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 勤務時間条例第6条に規定する職員の休憩時間は、月曜日から金曜日までの各日の午後零時から午後1時までとする。ただし、任命権者は、特別の勤務に従事する職員については、休憩時間を別に定めることができる。

(出勤簿)

第9条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに職員の服務の管理を行う電子情報処理システム(以下「出退管理システム」という。)により出勤情報を届け出るものとする。ただし、出退管理システムにより難い場合は、出勤簿(第4号様式)に自ら押印しなければならない。

2 所属長は、出勤時刻を過ぎたときは、出張、休暇、欠勤等を調査し、出勤簿を整備しなければならない。

(遅刻、早退)

第10条 定刻を過ぎて出勤した者は、出勤後直ちにその時間、理由、その他必要な事項を出退管理システムにより届け出るものとする。ただし、出退管理システムにより難い場合は、遅刻簿(第5号様式)に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 病気その他の理由により勤務時間中に退庁しようとする者は、出退管理システムにより届け出るものとする。ただし、出退管理システムにより難い場合は、早退簿(第5号様式)に所要事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

(別勤)

第11条 所属長は、職員を勤務時間中庁外において勤務(出張を除く。)させる場合には、別勤簿(第6号様式)により命令しなければならない。

(時間外及び休日勤務)

第12条 所属長は、職員を正規の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に勤務させるときは、時間外勤務命令書(第7号様式)により命令しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第13条 職員は、勤務時間中に病気その他の理由によりやむを得ず外出し、又は勤務場所を離れようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(休日及び休暇)

第14条 職員の休日及び休暇は、勤務時間条例の定めるところによる。

(職務専念義務の免除)

第15条 職員が、南さつま市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年南さつま市条例第27号)に基づく職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、出退管理システムにより届け出るものとする。ただし、出退管理システムにより難い場合は、南さつま市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年南さつま市条例第25号)の定めるところにより許可を受けなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第16条 職員の営利企業等への従事許可は、南さつま市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年南さつま市規則第26号)の定めるところによる。

(欠勤)

第17条 職員は、欠勤をしようとするとき又は欠勤したときは、出退管理システムにより届け出るものとする。ただし、出退管理システムにより難い場合は、欠勤簿(第5号様式)に所要事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

(私事旅行)

第18条 職員は、私事旅行のために5日を超えて居住地を離れようとするときは、所属長に私事旅行承認願(第8号様式)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、年次休暇を受けて私事旅行する場合は、この限りでない。

(市外通勤承認)

第19条 職員は、市外から通勤しようとするときは、市外通勤承認願(第9号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(出張命令)

第20条 職員の出張は、別に定める出張命令簿により命令しなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、出発に際して上司の指示を受けなければならない。

(出張予定の変更)

第21条 職員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、速やかに上司の指示を受けなければならない。

2 職員は、出張期間において、病気その他の理由により用務を行うことができないときは、速やかに上司に連絡し、その指示を受けなければならない。

3 職員は、出張期間内であっても、用務が終了したときは、直ちに帰庁して執務しなければならない。

(出張復命)

第22条 職員は、出張が終了したときは、帰庁後7日以内に出張復命書(第10号様式)を所属長に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(不在の場合の事務処理)

第23条 職員は、出張、休暇等のために不在となるときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ上司の指示を受けなければならない。

2 上司は、不在者の事務について代理者を定め、処理させなければならない。

(転任)

第24条 職員は、転任を命ぜられたときは、7日以内に着任しなければならない。ただし、公務、病気その他やむを得ない理由により当該期間内に着任できない場合には、その理由を付して転任先の所属長の承認を受けなければならない。

(事務引継ぎ)

第25条 職員は、転任、休職又は退職の場合においては、その担当する事務を所属長の指名した者に所属長の指名した立会者の立会いのもとに、事務引継書(第11号様式)により引き継がなければならない。

(退職手続)

第26条 職員が退職しようとするときは、退職願(第12号様式)を提出し、その承認があるまでは、なお従前の職務に従事しなければならない。

(勤務時間外における登退庁)

第27条 職員は、勤務時間外若しくは休日に登庁し、又は退庁するときは、それぞれその旨を当直者又は警備員に告げ、特に退庁の際は、窓戸の閉鎖、火気の始末を確認しなければならない。

(事務の相互援助)

第28条 職員は、臨時に必要があるときは、その所管外の事務であっても相互に援助しなければならない。

(意見具申)

第29条 職員は、市行政その他の事項で重要と認めるときは、口頭又は書面をもって意見を市長に具申することができる。

(文書、図面の取扱い)

第30条 すべて公務に関する文書(別段の定めがあるものを除く。)は、上司の許可を受けずにこれを他人に示し、又は内容を告げ、若しくはその写しを他人に与えてはならない。庁外に携出するときも、また同様とする。

第3章 宿日直の服務

(宿日直の定義)

第31条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)とは、正規の勤務時間以外の時間又は休日に、本来の勤務に従事しないで次に掲げる事務に従事することを目的とする勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品等の保全及び庁内の監視に関すること。

(2) 文書及び郵便物の収受及び発送に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 宿直室にある物品の保管に関すること。

(5) 緊急事件の連絡処理に関すること。

(6) その他必要な事項

(宿日直勤務時間)

第32条 宿日直勤務に従事する時間は、次のとおりとする。

(1) 日直勤務 午前8時30分から当日の午後5時15分まで

(2) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(宿日直員)

第33条 宿日直勤務を命ぜられた職員(以下「宿日直員」という。)は、1人とする。

2 所属長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て宿日直員を増員することができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、宿日直勤務(第2号に掲げるものにあっては、宿直勤務に限る。)を免除する。

(1) 職員となった日から1か月以内の者

(2) 女子

(3) 病気その他の理由により宿日直勤務を命ずることが不適当と認める者

4 宿日直は、警備会社等に委託することができる。

(宿日直勤務命令)

第34条 宿日直勤務の命令は、所属長が行うものとする。

(宿日直員の保管すべき簿冊等)

第35条 宿日直員が保管すべき簿冊、物品等は、次のとおりとする。

(1) 市例規集

(2) 宿日直日誌(第13号様式)

(3) 庁内出入口のかぎ

(4) 公印

(5) その他服務に必要な簿冊、物品等

2 宿日直員は、宿日直勤務開始の際、所属長又は前の宿日直員から前項の規定により宿日直員が保管すべき簿冊、物品等及び前の宿日直員が収受した文書、郵便物等の引継ぎを受け、宿日直勤務終了後これらのもの及び宿日直勤務中に収受した文書、郵便物等を所属長又は次の宿日直員に引き継がなければならない。

(文書及び公印の取扱い)

第36条 宿日直勤務中の文書及び公印の取扱いは、南さつま市文書規程(平成17年南さつま市訓令第8号)及び南さつま市公印規則(平成17年南さつま市規則第12号)の定めるところによる。

(巡視)

第37条 宿日直員は、適当な間隔をおいて(宿直勤務にあっては、そのうち少なくとも1回は午後10時以降に)3回以上庁舎の内外を巡視し、窓及び戸の開閉、火気の始末の状況等を点検し、その他庁内の警戒に努めなければならない。

(事件等の処理)

第38条 宿日直員は、自分が処理した事件及び構内の事故等は、すべて宿日直日誌に記載しなければならない。

2 宿日直員は、重要な事件等の処理については、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第39条 宿日直員は、構内及びその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに上司に通報するとともに、防火、警備その他臨機の措置を講じなければならない。

2 宿日直員は、市内に火災その他非常災害が発生したことを知ったときは、直ちに上司及び関係者に通報しなければならない。

第4章 警備の服務

(重要書類の保管及び表示)

第40条 重要書類は、運搬しやすい書箱等に納め、見やすい場所に置き、「非常持出し」の表示をしておかなければならない。

(非常災害の予防措置)

第41条 所属長は、消火器その他非常災害に使用する物件の所在及び使用方法を職員に周知させるとともに、随時点検しなければならない。

(非常災害の場合の服務)

第42条 構内及びその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は、直ちに登庁しなければならない。

2 前項の規定により登庁した者は、直ちに非常持出書類その他重要書類を搬出保護し、又は倉庫その他重要物件を警戒して上司の指揮を受けなければならない。

3 前2項に規定するほか、非常災害の場合の服務については、別に定める。

第5章 服務の特例

(特別措置の委任)

第43条 所属長は、勤務の内容、形態等が特殊な職員の服務について、この規程により難いと認めるときは、市長の承認を受けて特別な定めをすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加世田市職員服務規程(昭和55年加世田市訓令第2号)、笠沙町職員服務規程(昭和44年笠沙町訓令第4号)、職員服務規程(昭和42年大浦町訓令第1号)、職員服務規程(昭和59年坊津町規程第1号)又は役場庶務規程(昭和32年金峰町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月21日訓令第9号)

この訓令は、平成21年8月21日から施行する。

(平成21年11月24日訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日訓令第20号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年12月13日訓令第17号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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南さつま市職員服務規程

平成17年11月7日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 訓令第17号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成21年8月21日 訓令第9号
平成21年11月24日 訓令第12号
平成22年3月29日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第7号
平成26年9月30日 訓令第20号
平成30年12月13日 訓令第17号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和4年3月31日 訓令第11号