○南さつま市消防本部消防警備規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第14号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 警防業務

第1節 通則(第6条―第9条)

第2節 通常警備計画(第10条―第13条)

第3節 非常警備計画(第14条―第18条)

第3章 警防活動

第1節 通常警備(第19条―第54条)

第2節 非常警備(第55条―第63条)

第4章 訓練(第64条・第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、火災その他の災害(以下「災害」という。)の防止のために行う警防業務及び警防活動について必要な事項を定め、消防機能を最高度に活用して被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、がけ崩れその他の異常な自然現象又は爆発若しくは大規模な事故等により生ずる災害をいう。

(2) 警防業務 警備計画の策定、警防資料の収集、警防調査、警防査察、警防機器等の点検整備、警防訓練その他これらに類するものをいう。

(3) 警防活動 災害が発生し、又はその発生のおそれがあるときに実施する災害の警戒防除、鎮圧又は被害の拡大防止のための活動をいう。

(5) 消防危険地域 人命危険、延焼要素及び消火要素の難易等の総合判定による危険度の高い地域及び特に必要と認め指定された地域をいう。

(6) 重点特殊建築物 人命危険、建物構造、階層及び消防活動の難易等の総合判定による危険度の高い特殊建築物及び特に危険と認め指定された特殊建築物をいう。

(7) 通常警備 常時における火災に備える警備をいう。

(8) 非常警備 大規模な火災が発生した場合又はそのおそれがある場合その他災害時における警備をいう。

(9) 所属長 警防課長及び消防署長(以下「署長」という。)をいう。

(消防長の警防責任)

第3条 消防長は、消防職員(以下「職員」という。)を指揮し、警防業務及び警防活動を統轄する。

2 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代行する。

(事務分担)

第4条 消防本部の警備事務の分担は、消防長が別に定める。

(署長の警防責任)

第5条 署長は、所属職員を指揮監督し、管轄区域の警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。

2 署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、副署長又隊長がその職務を代行する。

第2章 警防業務

第1節 通則

(警備計画の区分)

第6条 警備計画は、次に掲げる区分により樹立するものとする。

(1) 通常警備計画

(2) 非常警備計画

(警備計画の樹立)

第7条 通常警備計画は署長が、非常警備計画は消防長がそれぞれ樹立するものとする。

2 署長は、通常警備計画を樹立したときは、消防長に報告しなければならない。

(警防調査)

第8条 署長は、管轄区域内の状況を把握するため、次の各号について所属職員に警防調査を実施させるものとする。

(1) 地理 道路、橋りょう、港湾、地勢及びこれらに類する地理の状況

(2) 水利 消火栓、防火水槽、プール、河川、海、溝きょ、井戸及びこれらに類する水利の状況

(3) 消防対象物 消防対象物の施設、構造及び収容人員等の状況

(4) 風水害危険箇所 台風、降雨等によって災害の発生のおそれのある海、河川、がけ、宅地及び開発工事などの状況

(5) 前各号以外で特に必要と定める事項

(警防査察)

第9条 署長は、警防活動の円滑な推進を図るため、次に掲げる事項について、所属職員に警防査察を実施させるものとする。

(1) 警防計画の策定、資料の収集及び実状の把握

(2) 警防活動上困難が予想される消防対象物の把握

(3) 警防活動上支障となる物品等の貯蔵取扱いの把握

(4) 前3号以外で特に必要と認める事項

第2節 通常警備計画

(通常警備計画の区分)

第10条 通常警備計画は、次に掲げる区分により樹立するものとする。

(1) 消防危険地域等警備計画

(2) 重点特殊建築物警備計画

(消防危険地域等警備計画)

第11条 消防危険地域等警備計画は、次に掲げる地域について、消防危険地域等警備計画書(第1号様式)により樹立するものとする。

(1) 消防危険地域

(2) 消防危険地域に準ずる地域

(3) その他特に必要と認める地域

(消防危険地域等警備計画の樹立)

第12条 消防危険地域等警備計画は、次の事項を調査し樹立するものとする。

(1) 地理及び水利の状況

(2) 特殊建築物の所在及び状況

(3) 建築物の建ぺい率、容積率、構造及び種別

(4) 危険物件の所在及びその状況

(5) 消防署(以下「署」という。)又は分遣隊からの距離

(6) 過去の火災状況

(7) 警備活動の難易

(8) その他警備上の特殊事情

(重点特殊建築物警備計画の樹立)

第13条 重点特殊建築物警備計画は、次の事項を調査して重要特殊建築物警備計画(第2号様式)により樹立するものとする。

(1) 地理及び水利の状況

(2) 建築物の所在地及び名称

(3) 建築物の構造、設備、棟数、階数、建築面積及び延べ面積

(4) 建築物の内容物の状況

(5) 自衛消防隊の状況及び自衛消防計画

(6) 昼夜間別の人員数

(7) 警備活動上支障となる周囲の状況

(8) その他建築物の特殊事情

第3節 非常警備計画

(非常警備計画の区分)

第14条 非常警備計画は、次に掲げる事象について作成するものとする。

(1) 大規模な火災

(2) 地震災害

(3) 風水害

(4) 危険物、核燃料物質及びNBC災害等の災害

(大規模な火災警備計画の樹立)

第15条 大規模な火災警備計画は、第12条に準じて樹立するものとする。

(風水害危険箇所警備計画の樹立)

第16条 風水害危険箇所警備計画は、次の事項を調査して風水害危険箇所警備計画書(第3号様式)により樹立するものとする。

(1) 場所及び目標

(2) 危険の状況及び範囲

(3) 家屋、施設等の状況

(4) 避難場所及び連絡先

(5) 過去の災害状況

(6) その他警備上の特殊事情

(地震災害警備計画の樹立)

第17条 地震災害警備計画は、次の事項を調査して樹立するものとする。

(1) 住民に対する事前広報の方法等

(2) 防火管理体制の強化指導

(3) 通信連絡体制の強化

(4) 災害の情報収集及び連絡

(5) 避難場所及び避難者の誘導

(6) 消防職員の招集及び消防体制の強化その他警備上の特殊事情

(危険物、核燃料物質及びNBC災害等の警備計画の樹立)

第18条 危険物、核燃料物質及びNBC災害等の警備計画は、第16条に準じて特殊災害が発生するおそれのある施設ごとに樹立するものとする。

第3章 警防活動

第1節 通常警備

(巡回警戒勤務)

第19条 署長は、通信途絶、異常気象その他警戒監視体制の強化を図る必要があるときは、職員に巡回警戒勤務を行わせるものとする。

(情報収集)

第20条 消防長は、警防活動上必要があるときは、署長に情報の収集を指示する。

2 署長は、前項の指示を受けたとき、又は情報を聞知したときは、資料を収集し、意見を添えて、消防長に報告しなければならない。

(情報の発表)

第21条 重要な情報又はその対策を報道機関又は関係機関に発表するときは、消防長の承認を得なければならない。

(通信)

第22条 消防警備に必要な消防通信の運営については、消防長が別に定める。

(火災出動区域)

第23条 火災出動区域については、消防長が別に定める。

(火災出動区分)

第24条 火災出動区分は、次のとおりとする。

(1) 第1出動 火災の認知と同時に出動するもの

(2) 第2出動

 電話その他の方法により炎上を確認して出動するもの

 火災警報発令中又は警備強化指令中出動するもの

 消防危険地域又は特に指定された対象物の場合に出動するもの

 火災の拡大等を予想して、現場上級指揮者の要請により出動するもの

(3) 特命出動 消防長、署長又は現場上級指揮者の特命により出動するもの

(火災以外の出動)

第25条 風水害、ガス漏れ、油流出、交通事故等の場合は、特命により出動する。

(火災時等の移動配置)

第26条 消防長は、火災出動等に際しては、事後の警備を考慮し、消防車の移動配置を行う。

2 前項により移動した隊は、移動先の隊が帰隊したとき、又は指示されたときは、復帰する。

(非番又は休日休暇の日等の勤務を要しない日の出動)

第27条 職員は、非番又は休日休暇の日等の勤務を要しない日において災害の発生を覚知したときは、現場に出動するものとする。ただし、特に招集場所を指示された者は、この限りでない。

(消防指揮所)

第28条 消防長は、消防隊の指揮統制を円滑にするため、火災現場に消防指揮所を設置するものとする。

2 消防長が消防指揮所を設置したときは、署長は、自らその指揮下に入り、連絡を密にしなければならない。

(火災現場の指揮)

第29条 出動消防隊は、すべて消防長の指揮に従わなければならない。

2 同一管轄区域内に別の火災が発生した場合の指揮は、現場上級指揮者又は指示された者とする。

(安全出動)

第30条 出動隊は、出動に当たって法令の定めに従い迅速に出動するものとし隊員は互いに協力し、その安全と事故防止に細心の注意を払わなければならない。

(先着隊の即報)

第31条 先着隊は、出動途上及び現場到着時において、火災の状況を消防長に速やかに報告しなければならない。

(現場即報)

第32条 署長は、火災現場全般の状況を速やかに把握し、その状況を消防長に直ちに報告しなければならない。

(部署の選定)

第33条 各分隊指揮者は、現場上級指揮者の命を受けて、火災の防ぎょに当たらなければならない。ただし、現場上級指揮者の命を受ける時間のないときは、隊員を指揮して自らその部署を決し、火災の早期鎮圧を期さなければならない。この場合にあっても、指揮者は、防ぎょ体制完了後、速やかに現場上級指揮者に報告しなければならない。

2 各分隊指揮者は、他隊と密接に連携して、防ぎょに間げきを生じないように留意しなければならない。

(火災防ぎょの基準)

第34条 火災防ぎょ活動は、人命救助を優先し、消防部隊及び消防対象物の施設の総合力により被害の軽減に努めなければならない。

2 前項の目的を達するため現場要務基準を別に定める。

(人命救助)

第35条 署長は、人命に危険がある火災に対しては時機を失することなく、必要に応じて隊の一部又は全部を特定して人命の救助に従事させなければならない。

2 署長は、火災に際して人命に危険があると認めたときは、その概況、救助のための処置その他必要な事項を消防長に即報しなければならない。

(防ぎょ線)

第36条 署長は、火災が延焼拡大して、防ぎょ線による必要があると認めたときは、道路、公園、空地その他の地形又は地物等をもって、防ぎょ線を構成し、延焼阻止に努めなければならない。

(飛火警戒)

第37条 署長は、火災に際して飛火のおそれがあるときは、現場にある消防隊の一部を飛火警戒に当たらせなければならない。

(消防警戒区域)

第38条 消防警戒区域を設定するときは、次によるものとする。

(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が消防活動に支障を及ぼす区域又は2次災害の発生するおそれがある範囲の区域とする。

(2) 前号により設定した消防警戒区域は、状況の推移に応じてこれを拡大し、若しくは縮小し、又は解除しなければならない。

(3) 消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について必要があるときは、警察官に協力を求めることができる。

(火災警戒区域)

第39条 署長は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に警戒区域を設定するとともに、広報を行い2次災害の防止に努めなければならない。

(後発火災)

第40条 後発火災の場合は、第24条に定める火災出動区分による。

2 現場からの転戦は、消防長の命により行うものとする。

(区域外の火災措置)

第41条 出動後、火災が管轄区域外であることを覚知した消防隊は、火災の鎮圧及び人命救助等に協力しなければならない。この場合において、現場上級指揮者は、その状況等を速やかに消防長に報告しなければならない。

(管外応援)

第42条 管轄区域外に対する消防隊の応援出動は、消防長の命によるものとする。

(引揚げ)

第43条 署長は、状況を判断したうえで、消防隊の引揚げを迅速に行わなければならない。

2 引揚げに際しては、現場点検を行い、署長は、その状況を消防長に即報しなければならない。

(出動報告)

第44条 出動した分隊は、次の区分により報告書を作成し、速やかに消防長に提出しなければならない。また、必要に応じ火災防ぎょ図、現場略図又は写真等を添付するものとする。

(1) 火災出動 火災活動報告書(第4号様式)

(2) 風水害出動 風水害活動報告書(第5号様式)

(3) ガス漏れ等の出動 警戒・その他活動報告書(第6号様式)

(4) 水難救助等の出動 救助活動報告書(南さつま市消防本部救助業務規程(平成25年南さつま市消防本部訓令第16号)第13条に定める救助活動報告書)

2 消防長は、前項の活動報告書のほか、必要な報告書の提出を命ずることができる。

3 誤報、誤認その他の理由で出動した場合には、第1項の規定による報告に準じて報告しなければならない。

(臨時配置)

第45条 署長は、人員又は機械に著しい障害を生じ、警備上支障があるときは、人員、機械の配置又は出動区域につき、警備上支障のない処置を消防長に具申しなければならない。

(機械器具の整備)

第46条 署長は、消防機械器具の性能保持に努めなければならない。

(防ぎょ活動の検討)

第47条 消防長は、延焼火災又は特異な火災があった場合には、各分隊の防ぎょ活動について検討会を開き、将来の警備対策の資料に供するものとする。

(警察との連絡)

第48条 消防長は、次の事項について、管轄警察署と連絡を密にしなければならない。

(1) 火災出動途上において、避譲しない車両に関すること。

(2) 火災現場付近の警戒に関すること。

(3) 火災の調査及び証拠の保全に関すること。

(4) その他必要と認められる事項

(各機関との連絡)

第49条 消防長は、消防業務に密接な関係のある機関と連絡を密にし、消防活動を円滑に行えるように努めなければならない。

(警備強化指令)

第50条 消防長は、気象状況が火災予防上危険であると認めるときは、警備強化を指令しなければならない。

2 警備強化指令の基準については、別に定める。

(警備強化指令時の措置)

第51条 署長は、警備強化が指令されたときは、次の措置を講じなければならない。ただし、状況によりその一部を省略することができる。

(1) 出動に支障のないように人員の点呼及び機械器具の整備を行うこと。

(2) 通信施設の試験を行い、機能の保持に努めること。

(3) 管内の特殊対象物その他必要な箇所の所有者又は管理者に電話又は口頭で気象状況を通報し防火について協力を求めること。

(4) 管内の火災予防の広報を行うとともに、消防危険地域などの巡回警戒を実施すること。

(5) 原則として、外勤を中止すること。

(特別警戒)

第52条 消防長は、特別警戒を実施する必要を認めたときは、署長に警戒上必要な措置を命ずる。

2 署長は、特別警戒を実施したときは、その結果を消防長に報告しなければならない。

(年末警戒)

第53条 年末警戒は、12月25日から12月31日までの期間行うものとし、実施要領は、その都度消防長が定める。

(準用)

第54条 第25条から第32条まで、第34条第38条第40条第42条第47条及び第48条の規定は、その他の災害について準用する。

第2節 非常警備

(非常警戒)

第55条 消防長は、大規模な火災が発生したとき、若しくは発生するおそれがあるとき、又はその他の災害により必要と認めたときは、非常警戒を発令するものとする。

2 非常警戒は、その危険度に応じ、次の3種とする。

(1) 第1非常警戒

(2) 第2非常警戒

(3) 第3非常警戒

(前条に準ずる例示)

第56条 次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める非常警戒が発令されたものとみなす。

(1) 火災警報が発令された場合 第1非常警戒

(2) 火災が発生して大火になるおそれがあり、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定める出場信号サイレンが吹鳴された場合 第2非常警戒

(3) 大規模な災害発生により有線通信が途絶した場合 第3非常警戒

(火災警報発令)

第57条 火災警報の発令は、南さつま市火災予防条例等施行規則(平成25年南さつま市規則第30号)に定めるところによる。

(火災警報発令時の措置)

第58条 署長は、火災警報が発令されたときは、第51条に定めるもののほか、南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号)に定める火の使用の制限について指導取締りを行うものとする。

(非常招集)

第59条 消防長は、非常警戒の実施に必要な人員を確保するため、職員を招集するものとする。

(非常招集の種類)

第60条 非常招集は、非常警戒の種別に応じて次の3種とする。

(1) 第1非常警戒は、第1配備招集とし、日勤者の一部及び週休者の一部を招集する。ただし、週休者に事故がある場合は、非番員の一部を招集することができる。

(2) 第2非常警戒は、第2配備招集とし、日勤者の一部及び週休者の一部並びに非番員の半数を招集する。

(3) 第3非常警戒は、第3配備招集とし、職員全員を招集する。

(招集計画)

第61条 所属長は、職員の招集計画を樹立し、消防長に報告しなければならない。

2 招集は、あらゆる通信手段をもって行う。

3 職員は、招集命令を受けたときは、特に指定のある場合のほか、所属隊(本部員は所属課長の指定する場所)に参集するものとする。

4 前項により参集したときは、直ちに所属長は職員の参集時刻を記録し、全員が参集を終わったときは、消防長に報告しなければならない。ただし、火災の場合は、消火活動終了後報告することができる。

(非常警戒時の隊の編成)

第62条 非常警戒時の消防隊の編成は、状況に応じて消防長が別に定める。

(非常警戒時の消防指揮所)

第63条 消防長は、非常警戒時の消防隊の指揮統制を円滑にするため、災害現場に消防指揮所を設置するものとする。

2 第28条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第4章 訓練

(警防訓練等の実施)

第64条 署長は、警備計画に基づき、警防活動の円滑な推進を図るため、警防査察及び警防訓練を実施しなければならない。

(訓練時の留意事項)

第65条 訓練の実施については、次のことに留意するものとする。

(1) 署長は、訓練上特に必要があると認める事項について、消防長に報告するものとする。

(2) 署長は、訓練時においても火災を認知したときは、直ちに所定の警防活動ができるように、あらかじめ連絡方法を講じておかなければならない。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市消防本部消防警備規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成25年4月1日 消防本部訓令第14号
平成28年3月23日 消防本部訓令第3号
令和5年3月10日 消防本部訓令第1号