○南さつま市消防本部職員の警備事務分担に関する規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、南さつま市消防本部消防警備規程(平成25年南さつま市消防本部訓令第14号。以下「警備規程」という。)第4条の規定に基づき、消防本部職員(以下「本部員」という。)の通常警備及び非常警備体制における任務分担を定め、警備事務の円滑な遂行を期するものとする。

(任務)

第2条 警備体制下にある本部員は、警備規程及びこの規程の定めるところにより、速やかに指揮系統を確立するとともに、各班の連携を密にして、指揮、通信、連絡、調査、広報等の諸任務に服するものとする。

(災害現場における行動及び命令報告)

第3条 災害現場に出動した本部員は、消防指揮所(以下「指揮所」という。)を中心として、迅速かつ積極的に行動し、指揮所の機能を十分に発揮しなければならない。

2 指揮所からの命令の伝達及び指揮所への報告は、時機を失することなく確実に、かつ、簡明に行うものとする。

3 前項により報告した事項で修正を要することが判明したときは、遅滞なくその旨を指揮所に報告しなければならない。

(現場における協力)

第4条 指揮所各班は、災害現場において状況の許す範囲内で互いに協力しなければならない。

(出動)

第5条 本部員(消防署との兼務職員を除く。)は、南さつま市消防本部消防警備規程第24条及び第25条に定める火災及び火災以外の出動区分にかかわらず、出動するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、庶務担当職員を第1出動とすることができる。

(現場における任務分担)

第6条 消防長が指揮所を設置した場合の災害現場に出動した本部員の編成及び任務分担は、次のとおりとする。

配置

班長

職員

任務

指揮所

指揮班

警防課長

消防団担当の職員

指揮連絡現場監察

調査班

予防危険物係の職員

原因及び損害の調査

広報班

庶務担当の職員

飛火警戒、避難誘導等と現場広報

消防本部

残留警備と通信

消防総務課長

庶務担当、通信指令係の職員

通信連絡

残留警備、燃料等の補給及び消防職員の招集と通信

(残留本部員の出動)

第7条 残留消防本部員の出動指令は、消防総務課長が行う。

(非常警備)

第8条 非常警備が発令された場合の本部員の編成及び任務分担は、次のとおりとする。

(1) 災害現場に指揮所を設置した場合には、第6条の規定を準用する。

(2) 災害現場に指揮所を設定するに至らなかった場合には、次の表のとおりとする。

総指揮

補助指揮

班長

班員

任務

消防長

警防課長

消防総務課長

警備班

警防救助係長

警防救助係員

警備情報の収集と職員の招集警備

情報班

予防危険物係長

予防危険物係員

広報、宣伝、被害情報の収集連絡

庶務班

庶務消防団係長

庶務担当

関係機関との連絡資材の手配その他庶務

消防団担当

消防団との連絡調整

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

南さつま市消防本部職員の警備事務分担に関する規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第15号

(平成25年4月1日施行)