○南さつま市消防本部救助業務規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき配置する南さつま市消防本部救助隊(以下「救助隊」という。)の救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「救助業務」とは、自然災害又は人為災害を問わず、広く一般の災害事象により要救助者の生命又は身体に現実の危険が及んでいる事故で、要救助者の存在が確認又は予想される状況において、救助隊が行う救助活動で、要救助者の危険を排除するために、人力、機械力又は器具等を用いて安全な場所に救出するための業務をいい、次の各号の全部又は一部に該当する場合において人命を救助する活動をいう。
(1) 火災の現場において人命に危険がある場合
(2) 交通事故において特命がある場合
(3) 地震、風水害、土砂くずれ、爆発、ガス漏えいその他の特殊災害において人命に危険がある場合
(4) その他消防長が必要と認める場合
(設置及び出場区域)
第3条 救助業務を実施するため、南さつま消防署(以下「消防署」という。)に救助隊を置く。
2 救助隊の出動区域は、南さつま市消防本部管内全域とする。
(編成)
第4条 救助隊は、救助分隊をもって編成する。
(救助隊長)
第5条 救助隊に救助隊長を置く。
2 救助隊長は、分隊長以上をもって充てる。
3 救助隊長は、上司の命を受けて救助隊員を指揮監督し、救助業務を迅速かつ適確に行うように努めるとともに、関係事務の処理、簿冊の整理保存及び機械器具の整備及び保全についてその責を負うものとする。
(代行者の指定)
第6条 救助隊長は、救助隊員に事故があるときは、消防署長(以下「署長」という。)の指示する者のうちから代行者をあらかじめ指定しておかなければならない。
(装備)
第7条 救助隊には、救助に必要な機械器具等を装備する。
2 前項に規定する装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第1及び別表第2のとおりとする。
(隊員の心得)
第8条 救助隊員は、次に掲げる事項に留意して服務しなければならない。
(1) 地理に精通し、風水害の危険箇所及び消防上の危険地域並びに消防上の特殊防火対象物及び中高層等人命危険度の高い対象物の所在及び状況をよく知るように努めること。
(2) 常に救助方法の研究及び技術の練磨に努めるとともに、救助に必要な資料の収集整備を行うこと。
(3) 勤務交替するときは、特に機材器具の使用状況、保存手入れ、及び補充等について、使用に支障のないよう確実に申し継ぐこと。
(通常勤務)
第9条 救助隊員は、通常は南さつま市消防本部職員服務規程(平成25年南さつま市消防本部訓令第7号)第15条に規定する勤務に服するほか、次に掲げる勤務に服するものとする。
(1) 救助機材、器具の取扱い及び救助技術の習得訓練
(2) 消防上の危険地域並びに消防上の特殊防火対象物及び中高層等人命危険度の高い対象物の整備計画の検討調整及び警防査察
(3) その他特に署長が指示した事項
(出場)
第10条 救助隊長は、災害により人命への危険が予測される場合若しくはその発生を認知した場合、又は救助隊出場の要請を受けた場合は、その状況を速やかに報告し、隊長の指示により救助隊を出場させなければならない。
(現場要務)
第11条 救助隊は、火災現場に先行し、要救護者の有無等について情報を収集し、又は検索するとともに、救助作業及び消防活動を行う。
2 救助隊は、火災以外の災害等現場に到着したときは、要救護者の有無等について情報を収集し、又は検索するとともに、救助作業及び消防活動を行う。
3 救助隊の現場活動は、他の消防隊及び救急隊の応援を得て迅速適確に行うものとする。
(救助資機材の取扱)
第12条 救助資機材については、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)に準じて取り扱うものとする。
(救助報告)
第13条 救助隊長は、帰隊後速やかに救助活動の概要を隊長及び署長を経て消防長に報告するとともに、遅滞なく救助活動報告書(別記様式)を警防課長を経て消防長に提出しなければならない。
(出場中の事故)
第14条 救助隊長は、出場中交通事故又はその他の事由により救助業務の執行が不能になったときは、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日消本訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。