○南さつま市消防本部救急業務規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊(第3条―第9条)
第3章 救急活動(第10条―第25条)
第4章 集団救急事故(第26条―第29条)
第5章 報告(第30条)
第6章 雑則(第31条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、南さつま市消防本部が行う救急業務の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務とは、法第2条第9項に規定する傷病者を医療機関又はその他の場所(以下「医療機関等」という。)へ緊急に搬送することをいう。
(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(3) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院、診療所及びその他の場所をいう。
第2章 救急隊
(業務の実施)
第3条 救急業務を実施するために消防署及び分遣隊に救急隊を置く。
(救急隊の編成)
第4条 救急隊は、救急自動車1台につき救急隊員(以下「隊員」という。)3人をもって編成し、隊員のうち上席の者を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。
(隊員の指定)
第4条の2 隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防職員(以下「職員」という。)のうち、消防長が指定した者とする。
(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。以下同じ。)の資格を有する者
(2) 都道府県知事が行う救急業務に関する講習の課程を修了した者
(隊長の任務)
第5条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めなければならない。
(隊員の心得)
第6条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意すること。
(2) 救急業務に関する法令の規定を遵守すること。
(3) 傷病者の取扱いは、懇切丁寧を旨とし、傷病者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言動には注意すること。
(4) 業務上知り得た傷病者の秘密をみだりに漏らさないこと。
(5) 応急処置に際し、過誤のないよう救急技術の錬磨向上に努めること。
(6) 救急器材の保全に努めるとともに、その使用については、適正を期すること。
(教養及び訓練)
第7条 消防長は、隊員が救急業務を行うために必要な知識及び技術を習得させるため、常に教養及び訓練を行わせなければならない。
2 隊長は、特定行為又は特異事故が発生した場合は救急事例を検討し、その結果を別に定める様式により、消防長に報告しなければならない。
(隊員の服装)
第8条 隊員は、救急業務に従事する場合は救急帽、救急服又は感染防止着を着用するものとする。ただし、安全を確保するため必要があるときは、救急帽に替えて保安帽を着用しなければならない。
(救急隊の装備品)
第9条 救急隊に救急自動車のほか、救急活動に必要な資器材(以下「救急資器材」という。)を備えるものとする。
2 救急資器材は、救急業務を円滑に行うため毎日点検を実施し、機能の保持に努めるものとする。
第3章 救急活動
(出場)
第10条 消防署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度を確認後、直ちに救急隊を出場させなければならない。
(出場中の事故)
第11条 隊長は、出場中の事故、その他の事由により、救急業務の遂行が不能になったときは、速やかにその概要を上司に報告しなければならない。
(現場要務)
第12条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処置を施し、傷病者の病態に適合した最寄りの医療機関又は傷病者若しくはその関係者の希望する医療機関等に搬送するものとする。
(搬送を拒んだ場合の取扱い)
第13条 救急隊は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合には、これを搬送しないものとし、当事者の氏名等を救急報告書(第1号様式)に記録しておくものとする。
(医師の要請)
第14条 救急隊は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請するとともに必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(1) 傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又は生命に重大な影響を及ぼすと認められる場合
(2) 傷病者の搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救命に当たり医療を必要とする場合
(ドクターヘリ等の要請)
第15条 消防署長又は隊長は、救急現場で早期治療を要すると認める場合は、ドクターヘリ等(ドクターカーを含む。)を要請することができる。
(死亡者の取扱い)
第16条 救急隊は、現場到着時傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。
(関係者の同乗)
第17条 隊長は、救急業務に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、努めてこれに応ずるものとする。
(警察への通報)
第18条 隊長は、傷病者の原因に犯罪の疑いが認められる場合又は交通事故その他必要と認める場合で、現場に警察官がいないときは、速やかに所轄警察署に通報するとともに、証拠の保全に留意しなければならない。
(転院搬送)
第19条 救急隊は、現に医療機関にある傷病者を高度な医療機関等へ緊急に搬送する必要があるときは、原則として、当該医療機関の医師、看護師又は救急救命士を同乗させなければならない。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第20条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の処置を講じなければならない。
(要保護者等の取扱い)
第21条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者又は被保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、要保護者等搬送通知書(第2号様式)により、居住地域の担当課に通知するものとする。
(区域外応援出場及び要請)
第22条 消防長は、救急業務に関し消防相互応援協定が締結されている場合は、当該協定の定めるところにより応援の出場又は要請をすることができる。
(搬送証明)
第23条 救急搬送に係る証明を求められた場合は、その内容に誤りのないことを確認し、南さつま市火災による災害及び消防事務諸証明事務処理要綱(平成25年南さつま市消防本部告示第8号)に定める様式により証明するものとする。
(家族等への連絡)
第24条 隊員は、傷病者の傷病状況により必要があると認められるときは、その者の家族等に対し、救急搬送した旨を連絡するように努めるものとする。
(傷病者の引き渡し)
第25条 隊長は、傷病者を医療機関等へ搬送したときは、医師に所要事項を告げ、特に必要があると認めるときは、傷病者収容証(第3号様式)に必要事項を記入し、医師の署名等を受けるものとする。
2 隊員は、応急処置を行うに際し、医師の指示があった場合は、当該医師の氏名及びその指示内容を救急業務報告書に記入するものとする。
第4章 集団救急事故
(集団救急事故)
第26条 傷病者が同時に10人以上発生し、又はその発生が予想される事故等(「以下「集団救急事故」という。)を覚知したときは、当該事故等の発生原因及び現場状況並びに傷病者の状況等詳細な情報入手に努め、出場の的確さを期さなければならない。
(関係機関への連絡)
第27条 消防長は、集団救急事故を覚知したときは、市役所、警察署、医師会等その他必要に応じ関係機関へ連絡を行い、早期の協力体制を整えるものとする。
(現場指揮)
第28条 集団救急事故現場での指揮統制を円滑に行うため、災害現場に救急指揮所及び必要に応じて応急救護所を設置し、消防長及び関係機関の責任者が協議して指揮するものとする。
(傷病者の搬送)
第29条 現場において隊員は、医師と協力し、傷病者を分類して搬送の優先順位を決定し、傷病者を適正に配分して医療機関へ迅速に搬送するものとする。
第5章 報告
(救急報告)
第30条 隊長は、救急業務を完了し帰隊したときは、速やかに必要事項を上司に報告し、救急報告書(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。
2 救急救命士は、救急救命士法第44条第1項に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置を実施したときは、救急救命処置録(第5号様式)を消防長に提出し、5年間保存しなければならない。
(1) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
(2) 死者5人以上の救急事故
(3) その他社会的に影響度が高い救急事故
4 救急業務の報告要領については、この訓令に定めるほか、救急事故報告要領(昭和39年自消甲教第18号消防庁長官通達)によるものとする。
第6章 雑則
(医療機関との連携)
第31条 消防長は、救急業務の実施について、医療機関等と常に連携を図り、救急業務を円滑に遂行するように努めなければならない。
(応急手当の普及啓発)
第32条 消防長は、南さつま市消防本部応急手当の普及啓発活動実施要綱(平成25年南さつま市消防本部告示第2号)の定めるところにより、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するように努めるものとする。
(救急自動車以外の自動車の使用)
第33条 隊長は、特に必要と認めるときは上司の許可を得て救急自動車以外の自動車を救急業務に使用することができる。
(消毒)
第34条 救急自動車及び救急資器材は、次の各号に定める区分に従い消毒しなければならない。
(1) 定期消毒 毎月1回行う消毒
(2) 使用後消毒 使用後必要に応じて行う消毒
第35条 救急隊は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を記入しておかなければならない。
(1) 救急業務日誌(第8号様式)
(2) 救急物品受払簿(第9号様式)
(その他)
第36条 この訓令の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日消本訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。