○南さつま市火災予防査察規程

平成25年4月1日

消防本部訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特殊対象物 別表に掲げる防火対象物で法第8条第1項の政令で定めるもの(以下「1号対象物」という。)及び別表に掲げる1号対象物以外の防火対象物で法第17条第1項の政令で定めるもの(以下「2号対象物」という。)をいう。

(2) 一般対象物 法第2条に規定する防火対象物のうち前号の特殊対象物及び次号の危険物施設以外の建築物その他の工作物又はこれらに属する物をいう。

(3) 危険物施設 次に掲げるものをいう。

 法第11条の規定により許可を受けた製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

 法第10条第1項ただし書の規定により承認を受けて危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(4) 少量危険物施設 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に規定する数量未満5分の1以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(5) 液化石油ガス等施設 危政令第1条の10第1項各号に規定する物質を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(6) 車両 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ及びロに規定する旅客自動車運送事業の用に供される車両をいう。

(7) 指定可燃物施設 危政令別表第4に規定する数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う施設をいう。

(8) 査察台帳 支援情報システムの防火対象物システム及び危険物施設管理システムに入力されたデータ又はこれらのシステムにより出力された紙媒体及び図面等をいう。

(査察の目的)

第3条 査察は、法で定めるすべての防火対象物について火災発生のおそれのある箇所を探知して、出火の危険の除去に努めるとともに、火災による人命危険の排除及び被害の軽減防止に必要な措置を指導することを目的とする。

(査察員の心得)

第4条 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は、消防関係法令の規定に通暁するとともに、出火危険を判定する能力見識を高め、関係者に対する指導能力の向上に努めるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 服装は、制服として端正であること。ただし、消防長が認めた場合は、活動服等とすることができる。

(2) 態度は、厳正に言語動作に注意して不快な感じを抱かせないようにすること。

(3) 査察に際しては、事前に連絡し、関係者、防火管理者、危険物保安監督者等又はその責任ある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。

(4) 査察に際し正当な理由がなくこれを拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察の要旨を十分説明し、なお応じないときは、その旨を消防長に報告しなければならない。

(5) 火災予防上の不備欠陥に対しては、理由を説明し、法的根拠を明らかにして適切な指導に努めること。

(種別)

第5条 査察は、次の3種とする。

(1) 通常査察 消防署長及び分遣隊長(以下「所属長等」という。)が計画的に実施するものをいい、次の7種とする。

 1号対象物に対する査察(以下「1号査察」という。)

 2号対象物に対する査察(以下「2号査察」という。)

 危険物施設に対する査察(以下「危険物査察」という。)

 少量危険物施設に対する査察(以下「少量危険物査察」という。)

 液化石油ガス等施設に対する査察(以下「液化石油ガス等査察」という。)

 車両に対する査察(以下「車両査察」という。)

 指定可燃物施設に対する査察(以下「指定可燃物査察」という。)

(2) 警戒査察 警防課長が火災の発生状況等を鑑み警戒の必要があると認めたときに、査察対象物又は査察項目を指定して実施するものをいう。

(3) 特別査察 消防長が特に必要と認めたときに実施するものをいう。

(査察台帳の作成、整理)

第6条 南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号)第73条の規定による防火対象物の使用開始の届出等に係る審査等、法第11条第5項の規定による危険物製造所等の完成検査を行ったとき、又は査察対象物の査察を行ったときは、別に定める査察台帳を作成し、又は結果を記録し、保存するものとする。

(実施基準)

第7条 所属長等は、別表に基づき計画を作成し、消防長に報告するとともに、査察を実施しなければならない。ただし、消防長が必要と認めたときは、査察回数を増減することができる。

(査察結果報告)

第8条 査察員は、査察において発見した火災予防上の不備又は欠陥事項については、速やかに立入検査結果報告書(第1号様式)により所属長等に報告するものとする。

(指示書及び是正(計画)報告書)

第9条 消防長は、査察の結果、著しい不備欠陥があり、特に必要があると認めるときは、指示書(第2号様式)を交付して指示するものとする。

2 前項の指示書により指示を行ったときは、関係者等に対し、不備欠陥事項排除のための是正(計画)報告書(第3号様式)を提出するよう指導するものとする。

3 消防長は、前項の是正(計画)報告書の提出があったときは、その内容を検討し、必要があると認めるときは、計画の変更その他適切な措置をとるよう指示するものとする。

(立入検査結果通知書)

第10条 消防長は、査察の結果、不備欠陥がないと認めるときは、立入検査結果通知書(第4号様式)を交付することができる。

(違反処理)

第11条 違反処理については、前条の規定によるほか、南さつま市消防本部火災予防違反処理規程(平成25年南さつま市消防本部訓令第26号)により処理するものとする。

(執務報告)

第12条 所属長等は、査察対象物の査察を実施したときは、査察の執行状況をとりまとめ、翌月5日までに、別に定めた執務報告書により消防長へ報告しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月14日消本訓令第4号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

別表(第2条、第7条関係)

査察実施基準

査察区分


業態別

特定

非特定

甲種

乙種

甲種

乙種

1号

2号

1号

2号

1号

2号

1号

2号

1年に1回以上

2年に1回以上

2年に1回以上

3年に1回以上

2年に1回以上

3年に1回以上

3年に1回以上

4年に1回以上

1

劇場・映画館









公会堂・集会場









2

キャバレー・カフェー









遊技場・ダンスホール









性風俗関連特殊営業店舗等









カラオケボックス等









3

待合・料理店等









飲食店









4

百貨店・マーケット









5

旅館・ホテル









寄宿舎・共同住宅









6

病院・診療所









養護老人ホーム・有料老人ホーム等









老人デイサービス・老人福祉センター等









幼稚園・特別支援学校









7

学校等









8

図書館・博物館等









9

蒸気浴場等









一般浴場等









10

車両の停車場等









11

神社・教会等









12

工場・作業場









テレビスタジオ等









13

自動車車庫・駐車場









飛行場の格納庫









14

倉庫









15

前各号に該当しない事業所









16

複合用途対象物(特定)









複合用途対象物(非特定)









17

重要文化財

1年に1回以上

一般危険物

必要に応じ実施

危険物施設

1年に1回以上

少量危険物

必要に応じ実施

液化石油ガス等施設

車両

指定可燃物

備考

甲種:甲種防火対象物(特定300m2以上、非特定500m2以上)

乙種:乙種防火対象物(特定300m2未満、非特定500m2未満)

1号:1号防火対象物(防火管理者の選任を必要とする防火対象物)

2号:2号防火対象物(防火管理者の選任を不要とする防火対象物)

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南さつま市火災予防査察規程

平成25年4月1日 消防本部訓令第24号

(令和5年12月1日施行)