○南さつま市消防本部火災予防違反処理規程
平成25年4月1日
消防本部訓令第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「火取法」という。)及び南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号。以下「条例」という。)に定める火災の予防に関する規定に違反する行為等に対する処理(以下「違反処理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく措置命令については、消防長以外の消防吏員がこれを行うものとする。
(違反処理の区分)
第3条 違反処理は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 許可又は特例認定の取消し
(4) 告発
(5) 過料事件の通知
(6) 代執行
(7) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置)
(違反処理の留意事項)
第4条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容及び火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。
(2) 関係者に対し、誠実かつ沈着及び冷静に対処すること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正の促進に努めること。
(1) 法に定める火災予防及び消防設備等に関する事項に違反する行為等 別表第1に掲げる基準
(2) 法に定める危険物に関する事項に違反する行為等 別表第2に掲げる基準
2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理規準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査等)
第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項に規定する報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、事後速やかに警告書を交付するものとする。
(履行状況の確認)
第10条 消防長は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改善計画書等を提出させるとともに、職員を履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
3 第1項の調査を行った職員は、履行期限が経過しても是正されていないことを確認した場合は、違反調査報告書により消防長に報告しなければならない。
(上位措置への移行)
第11条 消防長は、前条第3項の規定による報告により当該違反が是正されていないと認めた場合は時機を失することなく、違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとらなければならない。
(不利益処分の事前手続)
第12条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)の定めるところにより、聴聞を行うものとする。
(1) 法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項の規定による許可の取消し
(3) 法第13条の24第1項の規定による命令
2 次に掲げる不利益処分をしようとする場合は、行手法の定めるところにより、弁明の機会を付与するものとする。ただし、緊急の場合の命令については、この限りでない。
(1) 法第5条第1項の規定による命令
(2) 法第5条の2第1項の規定による命令
(3) 法第5条の3第1項の規定による命令
(4) 法第8条第4項の規定による命令
(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令
(6) 法第14条の2第3項の規定による命令
第13条 前条第1項各号及び第2項各号に掲げる不利益処分に関する手続については、行手法及び南さつま市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年南さつま市規則第15号)の定めるところによる。
2 市長又は消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定による命令については、消防吏員が、立入検査その他の業務の遂行中において違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見したときは、当該消防吏員が命令書(第9号様式)を交付し、命令を行うものとする。
4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。
(公示)
第15条 消防長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等又は当該防火対象物等のある場所へ南さつま市火災予防条例等施行規則(平成25年南さつま市規則第30号)に定める標識の設置、その他適当な方法により公示を行うものとする。
2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間継続して行うものとする。
(命令の解除)
第16条 市長又は消防長は、第14条の命令を受けた者(以下「受命者」という。)から当該命令の解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、当該命令事項の履行状況を確認するものとし、その履行を確認したときは、速やかに命令を解除するものとする。
(許可の取消し)
第17条 市長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しを行う場合は、危険物施設許可取消書(第11号様式)を交付するものとする。
2 市長は、火取法第25条第3項の規定による許可の取消しを行う場合は、火薬類(煙火)消費許可取消書(第12号様式)を交付するものとする。
(違反処理委員会の設置)
第19条 消防長は、前条の報告を受けたときは、違反処理に関する協議を行う委員会を設置するものとする。
(告発)
第20条 市長又は消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、罰則をもって対応すべきと認めるときは、告発を行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第21条 告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(第13号様式)に次に掲げる書類のうち、違反に関する必要なものを添付するものとする。
(1) 立入検査結果の通知書(写)
(2) 警告書又は命令書(写)
(3) 図面又は写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第22条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。
(過料事件通知の手続)
第23条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第14号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)
(2) 管理権原者に変更があったことを証する書類(写)
(3) 過料に処されるべき者の住所地等を証する資料
2 代執行を行うときは、事前に、執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用納付命令は、次に掲げる文書により行うものとする。
(1) 戒告書(第15号様式)
(2) 代執行令書(第16号様式)
(3) 代執行費用納付命令書(第17号様式)
(代執行責任者証)
第25条 消防長は、代執行の執行責任者として現場に赴く消防吏員に対し、代執行責任者証(第18号様式)を交付するものとする。
2 代執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前項の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第26条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないため当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
(事前公告)
第27条 法5条の3第2項の規定による公告は、消防法による措置の予告(第19号様式)により行うものとする。
(警告書等の送達)
第28条 この規程に定める警告書、命令書、特例認定の取消書、許可の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(第20号様式)に署名押印を求めるものとする。
2 前項の関係者が警告書等の受領を拒否した場合その他必要があると認めるときは、配達証明又は内容証明等の取扱いにより郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第29条 消防長は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反(以下「他法令違反」という。)については、当該主管行政庁に通知し、その是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防長は、他法令違反が存する防火対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。
3 違反処理について関係のある行政機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
(違反処理経過簿)
第30条 消防長又は署長は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理経過簿(第21号様式)に記録しておかなければならない。
(補則)
第31条 火災予防に関する違反処理に関し、この規程に定めがない事項については、総務省消防庁防火安全室長通知による違反処理マニュアル及び総務省消防庁危険物保安室長通知による危険物施設違反処理マニュアルを準用するものとする。
(その他)
第32条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の南薩地区消防組合火災予防違反処理規程(平成19年南薩地区消防組合訓令第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日消本訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||||
1 | 屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条) | |||||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第3条) | ||||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第3条) | ||||||||
(4) 放置され、又はみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去(法第3条) | ||||||||
2 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1) | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | (1) 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |
(2) 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
(3) 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
(4) その他火災の予防上必要があると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
3 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2) | (1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されないため若しくは履行されても十分でないため又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号) | ||||||
(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | ||||||||
警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号) | |||||||
4 | 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3) | 次の行為若しくは物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | (1) 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
(2) 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
(3) 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
(4) 放置され、又はみだりに存置された物件(上記(3)の物件を除く。) | 物件の整理又は除去(法第5条の3) | 一次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||||
5 | 防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反) | (1) 防火管理者の未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令(法第8条第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
(2) 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | |||
指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令(法第8条第4項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||||
6 | 共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2) | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令(法第8条の2第3項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) | ||
7 | 定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3) | 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項) | ||||||
偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項) | ||||||||
法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項及び第2項の規定による命令がなされたもの | |||||||||
法第8条の2の3第1項第3号の規定に該当しなくなったもの | |||||||||
8 | 消防用設備等、特殊消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は法第17条第3項) | 消防用設備等、特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項及び第2項) | 二次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合 | 第3項の一次措置による(法第5条の2) |
別表第2(第5条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反(法第10条第1項) | 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令(法第16条の6) | ||||
製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | |||||||
製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第16条の6) | ||||
2 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項) | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令(法第11条の5第1項及び第2項) | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第1号) | ||
3 | 製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項) | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第1号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第1号) |
4 | 製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項) | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第2号) | 使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第2号) |
5 | 製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項) | 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの | 基準適合命令(法第12条第2項) | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) |
法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。) | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第3号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第3号) | ||
6 | 製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3) | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態である認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項) | ||||
7 | 製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項及び第3項) | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第3号) | ||
危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 | ||||||
8 | 危険物保安監督者の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令(法第13条の24) | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令(法第12条の2第2項第4号) | ||
9 | 予防規程未作成等(法第14条の2) | 予防規程を作成していないもの | 警告 | ||||
予防規程を定めているが、内容が火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令(法第14条の2第3項) | ||||
10 | 特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項) | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第4号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第4号) |
11 | 製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2) | 定期点検未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令(法第12条の2第1項第5号) | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し(法第12条の2第1項第5号) |
点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの | 警告 | ||||||
12 | 危険物の運搬に関する基準違反(法第16条) | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 | ||||
13 | 移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項) | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 | ||||
14 | 製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項) | 製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項) |
別表第3(第5条関係)
違反項目等 | 一次措置 | 二次措置 | 三次措置 | ||||
適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | 適用要件 | 措置内容 | ||
1 | 緊急を要するもの | 除去命令及び使用停止命令(法第3条及び第5条) | |||||
上記以外のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び第5条) | ||||
2 | 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの基準違反(法第9条の3及び条例第33条) | 緊急を要するもの | 除去命令及び使用停止命令(法第3条及び第5条) | ||||
上記以外のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条及び第5条) | ||||
3 | 火薬類(煙火)の消費許可に関する違反(火取法第25条第3項及び第45条第2号) | 消費前に火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたもの | 許可の取消し(火取法第25条第3項) | ||||
(1) 火取法第23条第1項及び第2項の規定に違反しているもの (2) 気象状況等により公共の安全の維持が確認できないと認められるもの (3) 発射薬や導火線が吸湿又は吸水したもの (4) 消費場所付近に火災が発生したもの (5) 消費の技術上の基準に違反していると認められ、放置すると災害事故の発生が予測されるもの | 一時禁止又は制限(火取法第45条第2号) |