○南さつま市教育支援センター設置要綱

平成26年2月13日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 心理的又は情緒的理由により不登校状態又はこれに近い状態にある児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指した指導及び支援を組織的かつ計画的に行うことを目的として、南さつま市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため、児童生徒に対し、次に掲げる事業を実施する。

(1) 児童生徒の学業指導及び教育相談に関すること。

(2) 児童生徒の保護者との連絡及び教育相談に関すること。

(3) 児童生徒の在籍する学校との連絡及び相談に関すること。

(4) 教育委員会との連絡及び報告に関すること。

(5) その他センターの運営に関し教育委員会が必要と認める事項

(設置場所、開設日及び開設時間)

第3条 前条の事業を実施するため、次の施設内にセンターを設けることができる。

(1) 南さつま市民センター

(2) 南さつま市立小学校、中学校又は義務教育学校

2 センターの開設日は、月曜日から金曜日及び土曜授業の実施日とする。ただし、次に掲げる日は開設しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 南さつま市学校管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第8号)第56条第1項に規定する休業日

3 開設時間は、午前9時から午後3時までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開設日又は開設時間を変更することができる。

(指導員)

第4条 第2条の事業を実施するため、センターに学習指導員(以下「指導員」という。)として次の各号のいずれかに該当する者を配置することができる。

(1) 教員免許状を有する者

(2) その他教育長が適当と認める者

(通級できる者)

第5条 第3条第1項第1号に規定する施設内のセンターに通級できる者は、南さつま市立学校設置条例(平成17年南さつま市条例第168号)に規定する小学校、中学校又は義務教育学校に在学する児童生徒で、通級しようとする年度において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 不登校状態又はこれに近い状態にあると認められる者

(2) 指導及び支援が必要と認められる者

(通級の申請)

第6条 第3条第1項第1号に規定する施設内のセンターへの通級を希望する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、毎年度、南さつま市教育支援センター通級願(第1号様式)を児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 校長は、前項の通級願の提出があったときは、前条の規定に照らして、児童生徒を通級させることの適否を審査し、適当であると認めるときは、南さつま市教育支援センター通級副申書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の副申書の提出があったときは、その内容を審議し、その結果を、南さつま市教育支援センター通級審査結果通知書(第3号様式)により校長及び保護者に通知するものとする。

(学籍及び通級状況の連携)

第7条 児童生徒の学籍は、在籍する小学校、中学校又は義務教育学校に置くものとする。

2 児童生徒がセンターに出席した日数は、在籍する小学校、中学校又は義務教育学校の出席日数として取り扱うものとする。

3 指導員は、児童生徒の通級日数及び学業指導の状況について、毎月、教育委員会に報告しなければならない。

4 教育委員会は、児童生徒の通級日数及び学業指導の状況について、校長と情報を共有するものとする。

5 児童生徒の進級及び卒業の認定は、校長が行うものとする。

(災害)

第8条 児童生徒のセンターにおける指導中の災害及び通級途中の災害については、学校管理下における災害として取り扱うものとする。

2 指導員は、前項に規定する災害が発生したときは、速やかに、当該災害の発生経緯及び態様について、教育委員会及び校長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教委告示第1号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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南さつま市教育支援センター設置要綱

平成26年2月13日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)