○南さつま市防火対象物に係る表示制度に関する事務処理要領
平成26年4月1日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、南さつま市防火対象物に係る表示制度実施要綱(平成26年南さつま市消防本部告示第2号。以下「実施要綱」という。)に規定する防火・防災管理上の表示基準に適合している旨の表示(以下「表示」という。)の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請の受付)
第2条 実施要綱第5条に規定する表示マークの交付の申請(以下「交付申請」という。)の受付は、消防署及び分遣隊(以下「消防署等」という。)で行うものとする。
3 消防署等で申請書を受理したときは、表示マーク交付(更新)申請処理簿(第1号様式)に必要事項を記載するものとする。
4 申請書の記載内容及び添付書類に不備があるときは、関係者(実施要綱第5条に規定する関係者をいう。以下同じ。)に対し、速やかに補正を求めるものとする。
(審査)
第3条 審査は、消防署等で行うものとし、必要に応じて立入検査を実施するものとする。
2 審査に当たって、申請書及び添付書類に不明な箇所又は疑義が生じたときは、必要に応じて警防課長又は建築行政機関の長に合同調査を求めるものとする。
3 審査の結果は、防火対象物表示マーク基準審査報告書(第2号様式)により消防長に報告するとともに、次の書類等を添付する。
(1) 申請書
(2) 添付書類
(3) 申請対象物の査察台帳
(4) その他必要と認められる書類等
(表示マークの交付等)
第4条 実施要綱第7条第1項又は第2項の表示基準適合通知書(第2号様式)及び表示マーク(別図)は、警防課において作成し、関係者に交付するものとする。
2 実施要綱第7条第3項の表示基準不適合通知書(第3号様式)の作成及び交付は、前項と同様とする。
3 関係者から実施要綱第7条第4項の規定により同項の表示マーク受領書(第4号様式)が提出されたときは、警防課においてこれを受理し、保管するものとする。
(表示マークの返還)
第5条 消防署等において、表示マークの交付を受けた防火対象物(以下「表示マーク交付対象物」という。)が実施要綱第10条第2項各号のいずれかに該当すると認めたときは、表示マーク交付対象物違反等報告書(第3号様式)により消防長に報告するものとする。
2 表示マーク返還請求書(第5号様式)は、警防課においてこれを作成し、関係者に交付するとともに、交付していた表示マークの返還及びホームページ等での使用の中止を求めるものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から実施する。
附則(令和5年3月10日消本訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。