○南さつま市市税等過誤納返還金支払事務取扱要領

平成26年12月10日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、南さつま市市税等過誤納返還金支払要綱(平成26年南さつま市告示第187号。以下「要綱」という。)の施行に関し、その事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(返還金の支払対象者)

第2条 要綱第2条第1項に規定する返還金の支払対象者のうち、固定資産税及びこれに起因する国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)の支払対象者にあっては、当該固定資産が共有であるときは、当該共有代表者に返還金を支払う。この場合において、共有代表者は、市長に対して共有者全員が連署した共有代表者届出書(第1号様式)を提出するものとする。ただし、市長が届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

2 要綱第2条第2項に規定する相続人の代表者は、市長に対して相続人全員が連署した相続人代表者届出書(第2号様式)を提出するものとする。ただし、市長が届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

(返還金額の算定方法)

第3条 要綱第4条第1項第1号の規定による返還すべき還付不能額は、固定資産税にあっては、固定資産税課税台帳等の当初課税標準額より算出した税額から、修正後課税標準額より算出した税額を差し引いた額とし、国民健康保険税にあっては、固定資産税の当初年税額から修正後年税額を差し引いた額に各年度の資産割額の税率を乗じて得た額を基に算出した額とする。

2 前項の課税標準額を計算する場合においては、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の税額の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 要綱第4条第1項第2号による利息相当額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 前項の利息相当額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(納付の確認)

第4条 固定資産税等の還付不能額に係る納付日及び納付金額については、固定資産税課税台帳、国民健康保険税課税台帳又は領収書等により確認する。ただし、これにより難い場合の納付日は、固定資産税にあっては、当該還付不能額に係る年度の5月1日、国民健康保険税にあっては、当該還付不能額に係る年度の4月1日とし、納付金額は、確認できる各年度の納付金額の合計により算出した平均の額とする。

(返還金の支払決定及び通知)

第5条 返還金の支払は、市税等返還金支払決議書(第3号様式)により決定し、市税等返還金決定通知書(第4号様式)により通知する。

(返還金の支払方法)

第6条 要綱第6条に規定する返還金の支払は、原則として口座振替の方法で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、返還金を口座振替以外の方法で支払ったときは、市税等返還金領収書(第5号様式)を受領するものとする。

(関係書類の保存)

第7条 返還金に係る関係書類の保存期間は、20年間とする。

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年2月8日訓令第2号)

この訓令は、平成31年2月8日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日訓令第19号)

この訓令は、令和5年12月26日から施行する。

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南さつま市市税等過誤納返還金支払事務取扱要領

平成26年12月10日 訓令第23号

(令和5年12月26日施行)