○南さつま市水道事業職員被服等貸与規程
平成27年3月31日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市水道事業職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の職務遂行上必要な被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象、貸与品目及び貸与期間等)
第2条 被服等を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服等(以下、「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間を満了した後引き続き使用に耐える貸与品については再貸与するものとする。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、南さつま市職員被服等貸与規程(平成27年南さつま市訓令第5号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に貸与されている貸与品については、この規程の定めるところによって貸与されたものとみなす。この場合において貸与期間の計算については、当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲 | 品名 | 数量 | 貸与期間 |
給水停止及び開閉栓業務、設計、監督、検査、修理及び施設点検業務等に従事する職員 | 作業服上下(夏用・冬用) | 1着 | 2年 |
カッパ | 1着 | 3年 | |
防寒衣 | 1着 | 3年 | |
雨靴 | 1足 | 2年 | |
安全靴 | 1足 | 2年 |