○南さつま市教職員住宅住み替え移転費用助成金交付要綱

平成27年11月19日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市教職員住宅管理規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)に基づく住宅の建替事業及び用途廃止に伴う住宅の入居者に対する移転費用の一部を助成することにより、円滑な住み替えを推進することを目的とする。

(助成の対象住宅)

第2条 この要綱による助成の対象住宅は、規則に基づく教職員住宅の建替事業及び用途廃止に伴う教職員住宅とする。

(助成の対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、前条に規定する対象住宅に居住する世帯で、他の教職員住宅等に移転する者とする。

(助成金の交付)

第4条 南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に該当した場合には、別表により算出した額以内で助成金を交付する。

(助成金の支払)

第5条 助成金の支払は、対象入居者が移転完了届(第1号様式)を提出し、当該移転の完了を確認した後に支払うこととする。

(助成金の支払手続)

第6条 入居者は、前条の移転を完了したときは、南さつま市教職員住宅住み替え移転費用助成金交付請求書(第2号様式)を管理者に提出するものとする。

(助成金の返還)

第7条 教育委員会は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成27年11月19日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日教委告示第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

南さつま市教職員住宅移転費用助成算定基準

算定基準単価は、九州地区用地対策連絡会「損失補償基準標準書Ⅱ」(以下「用対連単価」という。)による。

項目

算定方法

1 動産移転費

(1)(2)(3)(4)(5)(6)の計

屋内動産移転費トラック(4t積)1台当たり用対連単価による。

内訳

(1)トラック運賃

時間制運賃8時間とする。

(2)引越割増

同上

(3)荷扱、荷解人夫

普通作業員単価とする。

(4)積込、荷卸人夫

同上

(5)荷造材料費

(1)(2)(3)(4)の計に50%を乗じた額

(6)雑費

(1)(2)(3)(4)(5)の計に10%を乗じた額

2 移転雑費

(1)(2)の計

内訳

(1)移転通知費

ア 私製ハガキ代(印刷代含む。)100枚

イ 切手代100枚

(2)雑費

(1)の計に10%を乗じた額

3 就業不能補償費

日当×補償日数

日当額 用対連単価とする。

補償日数 1日とする。

4 電話機移設費

用対連単価による。

5 消費税相当額

1+2+4の合計に税率を乗じた額

助成金合計額

1+2+3+4+5の合計

備考

1 上記合計額は、移転1件について算定したものとする。

2 算定額は、上記合計額の1,000円未満を切り捨てた額とする。

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南さつま市教職員住宅住み替え移転費用助成金交付要綱

平成27年11月19日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)