○南さつま市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則

平成28年3月23日

規則第15号

南さつま市消費生活センター設置及び運営に関する規則(平成22年南さつま市規則第31号)の全部を改正する。

(消費生活センター長)

第2条 条例第5条に規定する消費生活センター長は、産業おこし部商工水産課長をもって充てる。

(消費生活相談員)

第3条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、条例第5条により配置された者で、市長が任用する。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、定数は2人以内とする。

3 相談員は、月16日を標準として市長が定める日に勤務するものとする。

(相談員の服務)

第4条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、消費生活センター長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。

2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相談等の方法)

第5条 相談等は文書、口頭又は電話により行うものとする。

(相談等処理結果の記録)

第6条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。

2 相談員は、業務の内容を業務日誌に記録し、消費生活センター長の決裁を受けるものとする。

(関係機関との連携)

第7条 相談員は、相談等に関連して必要があると認めるときは、速やかに関係機関と密接な連絡を取り、その処理に当たるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則

平成28年3月23日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)