○南さつま市消費生活センターの組織及び運営等に関する規則
平成28年3月23日
規則第15号
南さつま市消費生活センター設置及び運営に関する規則(平成22年南さつま市規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年南さつま市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(消費生活センター長)
第2条 条例第5条に規定する消費生活センター長は、産業おこし部商工水産課長をもって充てる。
(消費生活相談員)
第3条 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、条例第5条により配置された者で、市長が任用する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、定数は2人以内とする。
3 相談員は、月16日を標準として市長が定める日に勤務するものとする。
4 勤務時間は、南さつま市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年南さつま市規則第31号)第3条の規定によるものとする。
(相談員の服務)
第4条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、消費生活センター長の指揮監督を受け、これに専念しなければならない。
2 相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(相談等の方法)
第5条 相談等は文書、口頭又は電話により行うものとする。
(相談等処理結果の記録)
第6条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し、これを保管するものとする。
2 相談員は、業務の内容を業務日誌に記録し、消費生活センター長の決裁を受けるものとする。
(関係機関との連携)
第7条 相談員は、相談等に関連して必要があると認めるときは、速やかに関係機関と密接な連絡を取り、その処理に当たるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。