○南さつま市職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年11月1日

告示第230号

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック制度」という。)を南さつま市職員に対して実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令等の定めによるものとする。

(目的)

第2条 ストレスチェック制度は、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)及びその結果に基づく面接指導(以下「面接指導」という。)を行うことにより、職員自身のストレスへの気付きを促し、職員のメンタルヘルス不調を未然に防止するとともに、ストレスチェックの結果に基づく集団ごとの集計・分析(以下「集団分析」という。)を行うことにより、職場環境の改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることを目的とする。

(対象者)

第3条 ストレスチェック制度は、次の各号に掲げる職員を対象として実施する。

(1) 南さつま市職員(南さつま市職員定数条例(平成17年南さつま市条例第20号)に定める職員。)

(2) 任命権者が特に認める者

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施に係る計画及び管理の事務を行う者は、総務課職員とする。

(ストレスチェック制度の実施体制)

第5条 ストレスチェック制度の実施体制は、次のとおりとする。

(1) 実施者 医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士

(2) 実施事務従事者 総務課職員の事務担当者(職員の人事に関して権限を有する者を除く。)

2 実施事務については外部委託(以下「実施機関」という。)できるものとする。

(ストレスチェック制度の実施における役割)

第6条 ストレスチェック制度の実施に当たる者の役割は、次のとおりとする。

(1) 実施者 ストレスチェックの実施に関する企画及び結果の評価等ストレスチェック制度業務全般(実施事務従事者との連携を含む。)

(2) 実施事務従事者 実施者の指示の下、ストレスチェック制度の実施に係る事務作業を行うこと。

(ストレスチェックの実施方法)

第7条 ストレスチェックの実施方法は、次のとおりとする。

(1) 調査項目 厚生労働省が定める「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「ストレスチェック制度実施マニュアル」という。)に示された職業性ストレス簡易調査票に基づく57項目に南さつま市独自に追加した項目について調査を行うことができるものとし、項目については、必要に応じて追加し、又は変更することができる。

(2) 調査方法 業務で使用する端末又は紙媒体を用いて実施する。

(3) 実施回数及び実施時期 実施回数は年1回とし、実施時期は、総務課長が別に定める。

(4) 評価方法 ストレスチェック制度実施マニュアルに示されている「評価基準」に準拠した方法とする。

(5) 高ストレス者の選定方法 ストレスチェック制度実施マニュアルに示された評価基準を用いた選定方法とする。

(6) ストレスチェックの結果の様式 総務課長が別に定める書面の様式とする。

(7) ストレスチェックの結果の通知 ストレスチェックの実施後、遅滞なく、実施者又は実施機関から受検者に対し、封書又は電子メールにより通知し、必要に応じて、セルフケア向上のために有益と考えられる書類を同封するものとする。

(8) ストレスチェックの結果の提供 実施者又は実施機関は、ストレスチェックの結果については、総務課には提供しないものとする。ただし、実施事務従事者及び前号の通知を受けた受検者が同結果の提供に同意があった場合を除く。

(9) ストレスチェックの受検の勧奨 実施事務従事者は、ストレスチェックの受検率の向上に資するために、受検状況を確認後、受検していない職員に対して受検の勧奨を行う。

(面接指導の勧奨)

第8条 実施者又は実施機関は、高ストレス者に選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。

(面接指導の対象者)

第9条 面接指導の対象者は、高ストレス者に選定された者のうち、面接指導を希望する職員(以下「面接希望職員」という。)とする。

(面接指導の申出方法)

第10条 面接指導を希望する旨の申出(以下「面接指導の申出」という。)は、ストレスチェックの結果の通知を受けた後、遅滞なく同通知に同封する書面、電子メールその他の方法により行う。

2 面接指導の申出により、ストレスチェック及び面接指導の結果の提供に同意があったものとする。また必要な範囲において、所属長へ結果の提供の同意があったものとする。

(面接指導の実施方法等)

第11条 面接指導の実施方法等は、次のとおりとする。

(1) 面接指導の内容 面接指導を実施する医師(以下「面接指導医師」という。)が、面接希望職員の勤務状況、心理的な負担の状況及びその他心身の状況について確認するとともに、医学上の指導を行う。

(2) 実施時期及び実施場所等 面接希望職員からの申出後、遅滞なく面接指導を行い、実施場所及び実施時間は、総務課長が別に定める。

(3) 面接希望職員の所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

(4) 面接指導結果の報告 面接指導医師は、面接指導後、総務課長に対して、面接指導結果を書面により遅滞なく報告し、就業上の措置等について、必要に応じて意見を添える。

(就業上の措置)

第12条 ストレスチェック及び面接指導結果を踏まえ、実施者と総務課が連携し、必要に応じて適切な就業上の措置を講じる。

(集団分析の実施方法等)

第13条 集団分析の実施方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団分析の分析単位 集団分析は、次に掲げる分析単位とし、個人が特定されない方法とし、分析単位については、必要に応じて追加し、又は変更することができる。

 受検した職員が10人以上の課又はこれに相当する部署

 受検した職員が10人以下の課又はこれに相当する部署については、の規定にかかわらず、他の課等と合算して集計・分析を行う。この場合において、当該合算した集団の単位が、職場環境を共有し、かつ、業務内容について一定のまとまりを持ったものとなるよう配慮するものとする。

 各部又はこれに相当する部署

 ストレスチェックを受検した全職員

(2) 集団分析結果の様式 総務課長が別に定める書面の様式とする。

(職場環境の把握と改善)

第14条 総務課は、集団分析結果について実施者、実施機関及び実施事務従事者から提供を受け、その結果から職場環境の把握に努め、必要に応じて適切な改善措置を講じる。

(情報の取扱い)

第15条 総務課、実施機関及び実施事務従事者は、ストレスチェックの調査票及びその結果、面接指導の結果及び集団分析の結果のほか、その他制度に係る情報について、法令等の定めにより、適切な管理を行うための必要な措置を講じなければならない。

(不利益な取扱いの防止)

第16条 職員は、次の各号に掲げる理由による不利益な取扱いは受けない。

(1) ストレスチェックを受検しないこと。

(2) ストレスチェックの結果を提供することに同意しないこと。

(3) 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わないこと。

(4) ストレスチェック及び面接指導の結果の内容

(結果等の保存)

第17条 総務課は、次に掲げる書面(電磁的記録で提供を受けた場合は、電磁的記録媒体)を5年間保存する。実施機関についても、第5号を除くほか同様とする。

(1) ストレスチェックの結果

(2) 高ストレス者の選定結果

(3) 面接指導の結果

(4) 集団分析の結果

(5) 面接指導の申出を行う書面や電子メール等の記録

2 実施機関は、保存期間が満了し、又は委託業務が終了し、若しくは解除されたときは、その期間に保存されていた結果を直ちに総務課長に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、速やかに廃棄し、その旨を総務課長に報告するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

南さつま市職員ストレスチェック制度実施要綱

平成28年11月1日 告示第230号

(平成28年11月1日施行)