○南さつま市天体観測施設の管理に関する規則
平成28年11月16日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市天体観測施設の設置及び管理に関する条例(平成28年南さつま市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 天体観測施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。
(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。
(6) 許可を受けないで、附属設備等を施設のほかに持ち出さないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の申請)
第3条 施設を使用しようとする者は、天体観測施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。