○南さつま市天体観測施設の管理に関する規則

平成28年11月16日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市天体観測施設の設置及び管理に関する条例(平成28年南さつま市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 天体観測施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。

(2) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。

(6) 許可を受けないで、附属設備等を施設のほかに持ち出さないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、天体観測施設使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときには、当該許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した天体観測施設使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和3年12月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南さつま市天体観測施設の管理に関する規則

平成28年11月16日 教育委員会規則第15号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
平成28年11月16日 教育委員会規則第15号
令和3年12月1日 教育委員会規則第12号