○南さつま市防災センター条例施行規則

平成29年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市防災センター条例(平成29年南さつま市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により南さつま市防災センター(以下「センター」という。)の施設を使用しようとする者は、南さつま市防災センター使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。また、許可された事項を変更するときも、同様とする。

(使用の許可)

第3条 前条の規定による申請書を適当と認めるときは、南さつま市防災センター使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 前項の使用許可は、申請の順序による。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 許可書は、センターを使用する際、常に携帯しなければならない。

(使用許可の取消し等の通知)

第4条 市長は、条例第5条の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、南さつま市防災センター使用許可取消し・使用停止措置命令通知書(第3号様式)により使用者に通告する。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、市長が指示する事項を守らなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市防災センター条例施行規則

平成29年3月24日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)