○南さつま市市営住宅等建替事業実施要綱
平成29年3月24日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市市営住宅条例(平成17年南さつま市条例第142号)の規定に基づく市営住宅、南さつま市公営住宅条例(平成17年南さつま市条例第141号)の規定に基づく公営住宅、南さつま市特定公共賃貸住宅条例(平成17年南さつま市条例第143号)の規定に基づく特定公共賃貸住宅及び南さつま市特定優良賃貸住宅条例(平成17年南さつま市条例第144号)に基づく特定優良賃貸住宅に定められた住宅の建替え、改修工事及び譲渡(以下「建替事業等」という。)に伴い、市営住宅等の入居者が移転等を要する場合において、その移転等の円滑かつ迅速な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例等 南さつま市市営住宅条例、南さつま市公営住宅条例、南さつま市特定公共賃貸住宅条例及び南さつま市特定優良賃貸住宅条例をいう。
(2) 市営住宅等 条例等に規定する市営住宅、公営住宅、特定公共賃貸住宅及び特定優良賃貸住宅をいう。
(3) 対象者 市営住宅等の入居者が、本市の建替事業等の施工に伴い移転を要する者をいう。
(4) 旧住宅 建替事業等の施工のため除却、改修又は譲渡することとなる市営住宅等をいう。
(5) 新住宅 建替事業等の施工によって新たに建設又は改良した市営住宅等をいう。
(6) 仮住居 建替事業等の施工のため旧住宅から移転するときにおいて、新住宅又は改良した住宅への入居を希望する対象者が仮に入居する住宅をいう。
(7) 住替え住宅 建替事業等の施工のため、新住宅への入居を希望しない対象者が旧住宅から直接住替える新住宅以外の市営住宅等をいう。
(8) 一般住宅 市営住宅等以外の住宅をいう。
(9) 新住宅入居決定者 新住宅の入居者として決定された対象者をいう。
(説明会の開催等)
第3条 市長は、建替事業等の施工に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(仮住居の提供等)
第4条 市長は、建替事業等の施工に伴い、対象者に対して市営住宅等を仮住居として提供するものとする。ただし、仮住居として適当な市営住宅等がないときは、一般住宅を仮住居として使用させることができる。
2 仮住居の入居期間は、新住宅が完成し、市長が指定した入居日の前日までとする。
(住宅移転承諾書の提出)
第5条 対象者は建替事業等の施工により旧住宅又は仮住居から移転することを承諾したときは、市営住宅等移転承諾書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(協力費)
第6条 市長は、対象者が建替事業等に協力して旧住宅から移転したときは、協力費として1件につき6万円を当該対象者に支払うものとする。
2 前項の協力費は、1建替事業等につき、1回限りとする。
(移転料の支払)
第7条 市長は、対象者が旧住宅からの移転を完了したとき及び仮住居から新住宅への移転を完了したときは、公営住宅等関連事業推進事業補助要領(平成6年建設省住建発第56号。以下「要領」という。)第3第5項第1号に規定する移転件数1件当たりの限度額の範囲内において、移転料を支払うものとする。
団地内移転 | 1人世帯 | 110,000円 |
2人世帯 | 125,000円 | |
3人世帯 | 140,000円 | |
4人世帯以上 | 155,000円 | |
団地外移転 | 1人世帯 | 120,000円 |
2人世帯 | 135,000円 | |
3人世帯 | 155,000円 | |
4人世帯以上 | 170,000円 |
(移転契約及び支払手続)
第8条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住居から移転する場合は、市営住宅等移転契約書(第2号様式)により、その都度当該対象者と移転契約を締結するものとする。
3 市長は、前項に規定する書類が提出されたときは、移転の完了を確認の上、協力費又は移転料を支払うものとする。
(仮住居の家賃)
第9条 対象者が第4条第1項の規定により市営住宅等を仮住居として使用する場合の家賃は、当該仮住居の家賃とする。ただし、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、市長が指定した新住居への入居可能日の前日までは旧住宅の家賃の額とする。
2 前項の場合のうち、公営住宅における収入超過者の家賃又は高額所得者の家賃は、前項の規定により減額された家賃の額を基礎として、南さつま市公営住宅条例第31条第2項又は第33条第1項及び第2項の規定に基づき算定した額とする。
(仮住居の敷金)
第10条 対象者が市営住宅等を仮住居として使用する場合の敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 対象者が一般住宅を仮住居として使用する場合は、旧住宅の敷金は還付し、仮住居の敷金に対する助成はしないものとする。
3 第1項の場合において、旧住宅の敷金の額が、仮住居の敷金の額を超えるときは、その超える額は還付するものとし、仮住居の敷金の額に満たないときは、その満たない額は徴収しないものとする。
4 第1項の敷金は、対象者が仮住居から移転を完了したときにこれを還付するものとする。この場合において、未納の家賃があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付するものとする。
6 市長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、移転の完了を確認の上、敷金を還付するものとする。
(仮住居助成金)
第11条 市長は、市営住宅等の空きがなく、対象者が仮住居として一般住宅を使用する場合において、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、その超える額について、要領第3第5項第2号に規定する移転件数1件当たりの助成金を限度額として支払うものとする。
2 前項の助成金は、対象者が仮住居に移転した日の属する月から市長が指定した新住宅への入居可能日の属する月までの分を支払うものとする。ただし、1月に満たない場合は、日割計算とする。
3 対象者が助成金の支払を受けようとするときは、仮住居助成金請求書(第6号様式)に仮住居の家賃を支払った旨を証する書類を添えて、毎月市長に提出しなければならない。
(住替え住宅の家賃)
第12条 対象者が新住宅への入居を希望せず、旧住宅から住替え住宅へ直接入居した場合の家賃は、当該住替え住宅の家賃とする。ただし、当該住替え住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、その差額を5年間の5段階傾斜家賃をもって、当該住替え住宅の規定の家賃に到達することとする。この場合、毎年の収入申告により見直し算定を行い、家賃を決定する。
(住替え住宅の敷金)
第13条 対象者が住替え住宅に入居した場合の敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充てるものとする。
2 前項の場合において、旧住宅の敷金の額が、住替え住宅の敷金の額を超えるときは、その超える額は還付するものとし、住替え住宅の敷金の額に満たないときは、その満たない額を徴収し補填する。
(新住宅の家賃の特例)
第15条 新住宅入居決定者に対する家賃は、条例等の規定に基づく家賃とする。ただし、当該新住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、その差額を5年間の5段階傾斜家賃をもって、当該新住宅の規定の家賃に到達することとする。この場合、毎年の収入申告により見直し算定を行い、家賃を決定する。
2 対象者が仮住居として市営住宅等を使用した場合は、仮住居の敷金をもって新住宅の敷金に充てるものとする。
3 前項の場合において、仮住居の敷金の額が、新住宅の敷金の額を超えるときは、その超える額は還付するものとし、新住宅の敷金の額に満たないときは、その満たない額は徴収し補填するものとする。
(世帯分離の特例)
第17条 市長は、対象者が新住宅に入居する場合において、次の要件に該当し世帯分離を承認したときは、同居の親族を世帯分離により新住宅又は他の市営住宅等に入居させることができる。
(1) 条例等に規定する入居資格を有するものであること。
(2) 同世帯の家族のうち、契約者と契約者の配偶者を除く成人者が、独立の生計を営むにふさわしく市営住宅等の入居要件を満たした世帯を構成していること。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月11日告示第179号)
この要綱は、令和6年10月11日から施行する。