○南さつま市私立幼稚園園児保護者負担軽減補助事業補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立幼稚園に就園させる園児の保護者の経済的負担を軽減し、安心して子供を育てられる環境づくりを推進するために予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては南さつま市補助金等交付規則(平成18年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づいて設置された私立の幼稚園をいう。
(3) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号に規定する小学校就学前の子どもをいう。
(4) 就園補助金 南さつま市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成17年南さつま市告示第113号)に定める補助金をいう。
(5) 多子世帯軽減補助金 南さつま市私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金交付要綱(平成21年南さつま市告示第115号)に定める補助金をいう。
(補助金の交付対象者及び額)
第3条 補助金の交付対象者は、南さつま市内に住所を有する私立幼稚園に就園する児童の保護者とする。
2 補助金の額は、対象園児の私立幼稚園保育料から就園補助金及び多子世帯軽減補助金の額を差し引いた保護者負担額から認定こども園(幼稚園型)1号認定子どもの保育料(南さつま市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年南さつま市規則第14号)第18条第1項に定める額。)の額を除して得た額とする。この場合において、補助金の金額が100円未満であるとき、又は補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、私立幼稚園園児保護者負担軽減補助事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。
(1) 私立幼稚園園児世帯に関する調書(第2号様式)
(2) 同意書(第3号様式)
(3) 対象園児に係る就園奨励費補助金に関する計画書(第4号様式)
2 前条第1項ただし書の場合における報告にあっては、変更が生じた理由を明らかにするとともに、確定報告書及び必要に応じ変更を証する書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、確定報告書による報告が不適当な場合は、変更計画書を確定報告書と読替えて使用することができる。この場合にあっては、私立幼稚園の設置者は、対象園児に係る就園奨励費補助金に関する内容が確定した旨を付記するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付確定を受けた保護者が補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する日までに、私立幼稚園園児保護者負担軽減補助事業補助金請求書(第11号様式)にて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。