○南さつま市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年4月3日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年南さつま市条例第20号)に規定する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員の候補者の推薦及び募集は、次のとおりとする。
(1) 区域別の農業者からの推薦及び応募
(2) 市内の農業者で組織する団体等からの推薦
区域名 | 定数 | 区域の詳細 |
加世田 | 6 | 地頭所、地頭所町、村原、川畑、本町、東本町、白亀、麓町、村原一丁目、村原二丁目、村原三丁目、村原四丁目、村原五丁目、武田、内山田、津貫、益山、宮原、高橋、唐仁原、小湊、ハーモニー |
笠沙 | 1 | 赤生木、片浦 |
大浦 | 2 | 大浦 |
坊津 | 1 | 坊、泊、久志、秋目 |
金峰 | 6 | 尾下、高橋、池辺、大野、大坂、花瀬、宮崎、新山、中津野、浦之名、白川 |
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募しようとする者は、農業委員の推薦及び募集の資格と同等の資格を有するものとする。
(推薦及び募集の方法)
第4条 推進委員の推薦及び募集に当たっては、次の手続きを経るものとする。
(3) 募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募届出書(第3号様式)を作成する。
2 推薦をする者の代表者及び募集に応募しようとする者は、前項により必要事項を記載した上で、農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
(推薦及び募集等の周知)
第5条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、広報誌、ホームページへの掲載により市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(推薦及び募集の期間、募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間は28日間(4週間)とし、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく農業委員に準じた事項について公表するものとする。
(候補者の選定、推進委員の委嘱)
第7条 会長は、第4条の規定に基づき推薦及び募集に応じた推進委員の候補者の選定について、農業委員に意見を求めることができる。
2 会長は、前項の意見を尊重して推進委員の候補者の案を作成し、農業委員会総会の承認を得るものとする。
3 会長は、前項の承認を得た上で推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 推進委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続きに基づき、補充に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月3日から施行する。