○南さつま市行政区支援員設置要綱

平成30年3月5日

告示第63号

(設置)

第1条 住民と行政が協働し、地域の実情や時代に対応した自治会の維持・活性化対策等を推進していくため、各行政区(施設等を除く。以下同じ。)に南さつま市行政区支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(支援員)

第2条 支援員は、各行政区から選任された者をもって充て、支援員に委嘱状を交付する。ただし、当分の間は、支援員は行政嘱託員を兼ねるものとする。

(業務)

第3条 支援員は、行政機関との連携を密にし、次に掲げる業務を行う。

(1) 自治会等の状況実態調査・点検に関すること。

(2) 自治会等の課題の把握及び抽出に関すること。

(3) 自治会等の協議・話合いの場づくりに関すること。

(4) 自治会等と行政との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(支援員の解除)

第4条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを解除することができる。

(1) 職務状況がよくない場合

(2) 心身の故障のため業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定するほか、その業務に必要な適格性を欠く場合

(報償金)

第5条 第3条各号に規定する業務を行う支援員に、報償金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第2条ただし書の規定により支援員が行政嘱託員を兼ねる場合にあっては、支援員に支給する報償金は行政嘱託員の業務委託料に含むものとする。

(守秘義務)

第6条 支援員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(業務等の報告)

第7条 支援員は、業務等を行った場合は速やかに業務報告書(別記様式)を市長に提出する。ただし、南さつま市行政区パートナー制度実施規程(平成22年南さつま市訓令第8号)に定める行政区パートナー担当職員(以下「パートナー」という。)と面談等をした際は、必ず業務報告をパートナーを通じて総務課へ提出するものとする。

2 パートナーを通じて業務報告をする場合は、業務報告書に代え、行政区情報カードによる報告をすることができる。

3 毎年6月にパートナーと面会し、業務等の報告を年1回以上行うこととする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第33号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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南さつま市行政区支援員設置要綱

平成30年3月5日 告示第63号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成30年3月5日 告示第63号
令和2年3月18日 告示第33号