○南さつま市防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理要綱

平成30年6月15日

消防本部告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市火災予防条例(平成25年南さつま市条例第1号。以下「条例」という。)第79条の2並びに南さつま市火災予防条例等施行規則(平成25年南さつま市規則第30号。以下「規則」という。)第21条及び第22条の規定に基づく防火対象物の違反状況の公表(以下「公表」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(公表対象違反の内容)

第2条 規則第21条第2項に規定する公表は、規則第21条第1項に規定する公表の対象となる防火対象物のうち屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の全てが設置されていない場合に行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、規則第21条第1項に規定する公表の対象となる防火対象物のうち消防法施行令第29条の4第1項に規定する通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を設置し、又は消防法令の規定により代替となる設備を設置しているものについては公表しない。

(公表する事項)

第3条 規則第22条第3項に規定する公表対象物の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 防火対象物の名称

(2) 防火対象物の所在地

(3) 違反の内容(公表該当違反事項、根拠法令等の条項及び違反の部分等)

(4) 公表日

(5) 管轄消防署等

(公表の手続)

第4条 規則第22条第1項に規定する公表を行う場合には、次の各号に掲げる手続をとらなければならない。

(1) 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)は、法第4条の規定に基づく立入検査(以下「査察」という。)により公表対象違反を確認したときは、速やかに公表調査報告書(第1号様式)により消防長に報告すること。

(2) 消防長は、前号の公表調査報告書を受領したときは、公表予告書(第2号様式)条例第79条の2第2項に規定する公表に係る防火対象物の管理について権原を有する者又は当該防火対象物の関係者(以下「公表関係者」という。)に手交するとともに記載内容を分かりやすく説明するものとする。

(3) 前号の手交に際しては、受領書(第3号様式)に受領年月日の記入及び受領者の署名又は記名押印させるものとする。

(4) 消防長は、公表関係者が居住していないこと等により、第2号に定める手交が困難なときは、電話連絡等により、公表関係者に公表予告書の記載内容を分かりやすく説明した後、郵送するものとする。

(是正確認時の措置)

第5条 査察員は、公表の対象となる違反が是正されたと認められる場合は、速やかに公表該当違反是正報告書(第4号様式)により、消防長に報告(本部予防係経由)するものとする。

2 消防長は、前項の報告書の内容を確認し、公表の必要がなくなったと認めたときは、公表を取りやめるものとする。

(公表方法)

第6条 規則第22条第2項の公表の方法は、違反対象物一覧表(第5号様式)により、公表するものする。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日消本告示第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日消本告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市防火対象物の違反状況の公表に係る事務処理要綱

平成30年6月15日 消防本部告示第1号

(令和5年4月1日施行)