○南さつま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第11号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例(平成17年南さつま市条例第61号)第4条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第6条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第9条の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第11条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年南さつま市条例第62号)第4条第1項の規定による受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第10条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例(平成17年南さつま市条例第70号)第4条第1項に規定する受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第4条第2項の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(3) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第6条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(4) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第8条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第4条の受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る子ども(南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第1条の2第1号に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)、対象者(南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第2条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は子どもの扶養義務者に係る健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども、対象者又は子どもの扶養義務者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども、対象者又は子どもの扶養義務者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども、対象者又は子どもの扶養義務者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども、対象者又は子どもの扶養義務者に係る南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)

 当該申請に係る子ども、対象者又は子どもの扶養義務者に係る南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)

(2) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第6条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該申請に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

(3) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第9条の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 当該届出に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る生活保護関係情報

 当該届出に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該届出に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該届出に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

(4) 南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例第11条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

 当該返還に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る医療保険給付関係情報

 当該返還に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る生活保護関係情報

 当該返還に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る地方税関係情報

 当該返還に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る住民票関係情報

 当該返還に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

 当該返還に係る子ども、助成対象者又は子どもの扶養義務者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第4条第1項の規定による受給資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る対象者(南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第3条に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

(2) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費助成関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

(3) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第8条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費助成関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

(4) 南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第10条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る医療保険給付関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る子ども医療費助成関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成関係情報

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第4条第1項に規定する受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る対象者(南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第2条第2項に規定する対象者をいう。以下この条において同じ。)又は当該対象者の保護者(南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第2条第3項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る対象者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る子ども医療費助成関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

(2) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第4条第2項の規定による登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る医療保険給付関係情報

 当該届出に係る対象者に係る障害者関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る子ども医療費助成関係情報

 当該届出に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

(3) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第6条第1項の規定による助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る対象者に係る障害者関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る子ども医療費助成関係情報

 当該申請に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

(4) 南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例第8条の規定による助成金の返還、その返還に係る事実についての審査又はその返還に対する応答に関する事務

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る医療保険給付関係情報

 当該返還に係る対象者に係る障害者関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る生活保護関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る地方税関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る住民票関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係る子ども医療費助成関係情報

 当該返還に係る対象者又は当該対象者の保護者に係るひとり親家庭等医療費助成関係情報

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

南さつま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成31年3月28日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成31年3月28日 規則第11号