○南さつま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月29日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第41号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月17日条例第10号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

南さつま市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱に係る事務

5 市長

鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業費補助金交付要綱に係る事務

6 市長

高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査を40歳未満の加入者に対して実施するための事務

7 市長

南さつま市国民健康保険資格取得・喪失・変更時の福祉関係窓口案内に係る事務

8 市長

南さつま市市営住宅条例に基づく市営住宅の管理に係る事務

9 市長

南さつま市産後ケア事業実施要綱に係る事務

10 市長

南さつま市乳児栄養強化事業実施要綱に係る事務

11 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

12 教育委員会

南さつま市奨学金条例に係る事務

13 教育委員会

南さつま市就学援助事業実施要綱に係る事務

14 教育委員会

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱に係る事務

15 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

南さつま市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

南さつま市重度心身障害者医療費助成金支給条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

南さつま市子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱に係る事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

5 市長

鹿児島県多子世帯保育料等軽減事業費補助金交付要綱に係る事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

6 市長

高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定健康診査を40歳未満の加入者に対して実施するための事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

7 市長

南さつま市国民健康保険資格取得・喪失・変更時の福祉関係窓口案内に係る事務

医療福祉関係情報

8 市長

南さつま市市営住宅条例に基づく市営住宅の管理に係る事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

9 市長

南さつま市産後ケア事業実施要綱に係る事務

地方税関係情報及び生活保護関係情報

10 市長

南さつま市乳児栄養強化事業実施要綱に係る事務

地方税関係情報及び生活保護関係情報

11 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

12 教育委員会

南さつま市奨学金条例に係る事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

13 教育委員会

南さつま市就学援助事業実施要綱に係る事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

14 教育委員会

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱に係る事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

15 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

南さつま市奨学金条例に係る事務

市長

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

2 教育委員会

南さつま市就学援助事業実施要綱に係る事務

市長

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

3 教育委員会

要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱に係る事務

市長

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

4 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務

市長

地方税関係情報及び医療福祉関係情報

南さつま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人…

平成27年9月29日 条例第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 番号制度
沿革情報
平成27年9月29日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第41号
平成31年3月20日 条例第5号
令和2年9月25日 条例第39号
令和3年9月24日 条例第19号
令和4年3月23日 条例第9号
令和5年3月17日 条例第4号
令和6年3月19日 条例第5号
令和7年3月17日 条例第10号