○南さつま市教育委員会伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和元年6月14日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成29年南さつま市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、現状変更行為許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2500分の1以上)

(2) 配置図(縮尺200分の1以上)

(3) 設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書

(4) 現況写真

(5) 前項各号に定めるほか、教育委員会が必要と認める書類

3 第1項の規定にかかわらず、通常の管理行為及び軽易な行為については、同項の規定による許可の申請は要しない。

(現状変更行為の決定等)

第3条 教育委員会は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。

2 前条の許可の可否については、条例第5条に規定する許可基準に基づいて行うものとする。

3 教育委員会は、条例第4条第1項の許可をしたときは、現状変更行為許可通知書(第2号様式)により、許可をしなかったときは、現状変更行為不許可通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了等届出)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了(中止)届出書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可標識の掲示)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に現状変更行為許可標識(第5号様式)を掲示しなければならない。

(国の機関等の協議の手続)

第6条 条例第6条の規定による協議は、現状変更行為協議申出書(第6号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。

(国の機関等の通知の手続)

第7条 条例第7条の規定による通知は、現状変更行為通知書(第7号様式)を教育委員会に提出して行うものとする。

(技術的援助及び物資の提供又はあっせん)

第8条 教育委員会は、必要に応じ条例第2条第2号に規定する保存地区における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又はあっせんを行うものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、伝統的建造物群保存地区の保存に係る計画の告示があった日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市教育委員会伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和元年6月14日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)