○南さつま市教育委員会伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
令和元年6月14日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成29年南さつま市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2500分の1以上)
(2) 配置図(縮尺200分の1以上)
(3) 設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書
(4) 現況写真
(5) 前項各号に定めるほか、教育委員会が必要と認める書類
(現状変更行為の決定等)
第3条 教育委員会は、前条の規定により許可の申請があったときは、速やかに許可の可否を決定しなければならない。
(技術的援助及び物資の提供又はあっせん)
第8条 教育委員会は、必要に応じ条例第2条第2号に規定する保存地区における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言並びに補足用材料の提供又はあっせんを行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、伝統的建造物群保存地区の保存に係る計画の告示があった日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。