○南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
令和元年6月14日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成29年南さつま市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、伝統的建造物群保存地区の保存に係る計画の告示があった日から施行する。
○南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
令和元年6月14日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成29年南さつま市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、伝統的建造物群保存地区の保存に係る計画の告示があった日から施行する。