○南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和元年6月14日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成29年南さつま市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可等の手続)

第2条 条例第4条第1項の許可、条例第6条の規定による協議及び条例第7条の規定による通知に係る手続は、南さつま市教育委員会伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(令和元年南さつま市教育委員会規則第2号)第2条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定による教育委員会における相当手続と併せて行うものとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、伝統的建造物群保存地区の保存に係る計画の告示があった日から施行する。

南さつま市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

令和元年6月14日 規則第22号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第10編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和元年6月14日 規則第22号