○南さつま市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和2年3月18日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市空家等対策の推進に関する条例(令和2年南さつま市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(立入調査員証)

第3条 条例第6条第1項の規定による調査を行う職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(第1号様式)とする。

(勧告)

第4条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(第3号様式)により行うものとする。

(公表の方法)

第6条 市長は、条例第8条第1項の規定により公表を行うときは、当該特定空家等への標識設置、市掲示場への掲示及び市ホームページに掲載して行うものとする。

(公表に対する意見)

第7条 市長は、条例第8条第2項の規定により意見の聴取を行うときは、空家等の公表に対する意見陳述機会の付与通知書(第4号様式)により、命令を受けた所有者等にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して2週間以内に空家等の公表に対する意見書(第5号様式)により意見を述べなければならない。

(行政代執行)

第8条 条例第9条の規定による行政代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(第6号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の戒告を受けた所有者等が、指定の期限までにその義務を履行しないときは、行政代執行令書(第7号様式)により、行政代執行をする期日、行政代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び行政代執行に要する費用の概算による見積額を所有者等に通知するものとする。

3 行政代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき行政代執行責任者証(第8号様式)を携帯し、請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

4 行政代執行に要した費用の徴収は、行政代執行費用納付命令書(第9号様式)により納付を命ずるものとする。

(調整会議)

第9条 市長は、条例の施行に関し、関係部局における連携した対応及び実効性のある措置を図るため、南さつま市空家等対策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置するものとする。

2 調整会議の委員その他調整会議の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南さつま市空家等対策の推進に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第10号

(令和5年12月21日施行)