○南さつま市空き家バンク家財処分等補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市空き家情報登録制度実施要綱(平成22年南さつま市告示第63号。以下「実施要綱」という。)に基づく空き家バンクへの登録を完了した物件(以下「登録物件」という。)の所有者等又は登録物件への入居者に対し、登録物件の家財道具の処分等(以下「家財処分等」という。)に係る費用の一部を支援することにより、空き家バンクへの登録促進及び移住希望者の円滑な移住の促進を図るため、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、実施要綱第2条の規定に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の補助対象者は、登録物件に係る次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 所有者等で、実施要綱第6条に規定する空き家バンクの登録が取り消されていないもの

(2) 入居者で、売買又は賃貸借に関する契約を締結した日から6月以内のもの

2 市長は、前項の規定に該当しない者について、特別な事情があると認めるときは、補助金の補助対象者とすることができる。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録物件に係る家財処分等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 家財処分等は、廃棄物処理の許可を得た業者が行うものであること。

(2) 家財処分等は、第8条に規定する交付決定後に行うこと。

(3) 家財処分等は、当該年度末までに完了すること。

2 補助対象事業の実施は、登録物件に対して1回限りとする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)は、登録物件に残存する家財処分等のうち当該家財道具の処分及び搬出に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、10万円を限度額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市空き家バンク家財処分等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第1号及び第2号については、登録物件の入居者の場合に限る。

(1) 売買又は賃貸借契約書の写し

(2) 南さつま市空き家バンク家財処分等実施同意書(第2号様式)

(3) 家財処分等に要する経費の見積書の写し

(4) 家財処分等の処分及び搬出前の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、南さつま市空き家バンク家財処分等補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の変更等)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、南さつま市空き家バンク家財処分等補助金変更申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 家財処分等に要する経費の見積書の写し

(2) 処分する家財が追加になった場合はその写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る内容を審査の上、変更等の可否を決定し、南さつま市空き家バンク家財処分等補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに空き家バンク家財処分等補助金完了報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 家財処分等に要した経費に係る請求書又は領収書の写し

(2) 家財処分等の処分及び搬出後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類の内容を審査の上、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南さつま市空き家バンク家財処分等補助金交付確定通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに南さつま市空き家バンク家財処分等補助金交付請求書(第8号様式)を市長に提出するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(4) その他市長の指示等に従わないとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市空き家バンク家財処分等補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)