○南さつま市広報誌発行要綱

令和2年4月1日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民との協働による行政を確立すべく、市政の実情などを市民に伝え、市民の理解を深めるとともに、市民と市相互の円滑なコミュニケーションを図るため広報紙を発行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 広報紙の種類は、次のとおりとする。

(1) 市報南さつま

(2) 市報南さつま お知らせ版

(掲載事項)

第3条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 法令、条例及び規則等市民に解説及び啓発を必要とする事項

(2) 予算、決算及び財政事情の公表に関する事項

(3) 市政の動向及び展望に関する事項

(4) 市政に対する建設的な市民の意見及び要望等を聴取する事項

(5) 諸施策及び行事等に関する事項

(6) 市民の生活及び文化の向上に資する事項

(8) その他市長が公益上必要と認める事項

(他の機関からの掲載依頼と掲載制限)

第4条 他の機関から掲載依頼があった場合の取扱いについては、紙面に余裕がある場合に限り、前条第8号の規定により掲載できるものとする。ただし、次に該当する内容の記事は掲載できないものとする。

(1) 公序良俗に反する恐れのあるもの

(2) 政治的中立性を欠くもの

(3) 宗教性のあるもの

(4) 社会問題についての主義主張を含むもの

(5) 営利、宣伝目的のもの

(6) 個人の氏名広告に当たるもの

(7) あたかも市が推奨しているかのような表現のもの

(8) その他、適当でないと認められるもの

(他の機関の範囲)

第5条 前条に規定する他の機関の範囲及び掲載優先順位は次のとおりとする。

(1) 国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの

(2) 公社、公団及び日本放送協会等の公的事業を営む法人

(3) 私企業のうち、公共性の強い法人(電気、ガス供給、電信電話、旅客運輸、新聞、放送等の事業を営む法人)

(4) 市内の商工会議所及び商工会

(5) 市内に本所又は支所を有する農業協同組合、漁業協同組合及び森林組合

(6) 市の外郭団体及び任意団体

2 前項の他の機関からの掲載依頼については、窓口となる担当課があることを前提とし、窓口となる担当課は記事の内容を精査し、問い合わせ先等を明確にした上で、広報担当課に掲載を依頼するものとする。ただし、広報担当課が窓口となる担当課がないと認めた場合は、広報担当課がとりまとめるものとする。

(市民活動支援記事の取扱い)

第6条 広報紙には、市民の自主的な活動を支援するため、第3条第6号の規定に基づき、個人又は団体の催し案内や会員募集記事などを掲載することができるものとする。

2 前項の規定により掲載できる記事は、別表に掲げる市民の自主的な活動に関するものとする。

(発行)

第7条 市報南さつま及び市報南さつま お知らせ版は、毎月1回定期的に発行する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、発行日を変更し、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(掲載原稿等の送付)

第8条 各部課等の長は、所管する事務のうち、第3条に規定する事項を掲載しようとするときは、原稿及び資料を指定する期日までに広報担当課に提出するものとする。

2 市民から情報提供があったもの又は市民が自ら取材してまとめたものについては、広報担当課がとりまとめるものとする。

(編集発行の基本方針)

第9条 広報紙の編集発行の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 市と市民を結ぶ重要な情報伝達媒体として認識し、発行に取り組むこと。

(2) 市の行政課題は、企画性を持って取り上げ市民の関心を保つこと。

(3) 写真、図解等で市政をわかりやすく解説的に伝えること。

(4) 時代に即し、新鮮で明るい話題や情報を提供すること。

(5) 市民の要望及び意見を公聴し、市政への反映に努めること。

(6) 魅力ある広報紙であるよう創意工夫に努めること。

(配布)

第10条 広報紙の配布については、市内各世帯のほか、市長が必要と認めるものに配布する。この場合において、市長は、市の施設へ備え付ける等広く周知できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、広報紙の発行に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

観光の振興を図る活動

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

国際協力の活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

子どもの健全育成を図る活動

情報化社会の発展を図る活動

科学技術の振興を図る活動

経済活動の活性化を図る活動

職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

消費者の保護を図る活動

市と共催である又は市の後援を受けている活動

市民活動応援事業など市の補助を受けている活動

その他市長が公益上必要と認める活動

南さつま市広報誌発行要綱

令和2年4月1日 告示第79号

(令和2年4月1日施行)