○南さつま市加世田麓伝統的建造物群保存地区防災計画策定委員会設置要綱

令和2年6月27日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 南さつま市伝統的建造物群保存地区保存審議会規則(平成29年南さつま市教育委員会規則第6号)第8条の規定に基づき、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存活用計画の実施に係る南さつま市加世田麓伝統的建造物群保存地区防災計画(以下「防災計画」という。)を策定するため、南さつま市加世田麓伝統的建造物群保存地区防災計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、防災計画の策定に関して協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係地域における代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から計画が策定されるまでとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は南さつま市教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南さつま市加世田麓伝統的建造物群保存地区防災計画策定委員会設置要綱

令和2年6月27日 教育委員会告示第4号

(令和2年6月27日施行)

体系情報
第10編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和2年6月27日 教育委員会告示第4号