○南さつま市都市計画審議会運営規程

令和2年8月3日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 南さつま市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営については、南さつま市都市計画審議会条例(平成17年南さつま市条例第145号。以下「条例」という。)に定めるほか、この規程の定めるところによる。

(会議)

第2条 会長に事故あるとき若しくは会長が欠けたとき又は会長の職務を代理する者がいないときの審議会の会議(以下「会議」という。)の招集は、条例第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

2 会長は、会議の少なくとも5日前までに会議の日時、場所及び付議事項について委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、会長が緊急の必要があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項の招集の場合について準用する。この場合において、「会長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(代理出席)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する委員のうち関係行政機関の職員及び臨時委員のうち行政機関の職員は、やむを得ない事情がある場合は、委任状を付与して代理者を出席させることができる。

(専門委員)

第4条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて意見を述べ、又は説明することができる。

(委員、臨時委員及び専門委員以外の出席)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(議事録)

第6条 会議については、議事録を作成するものとする。

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 議案名

(2) 審議会の日時及び場所

(3) 出席した委員等の氏名

(4) 議事の要旨

(5) 傍聴者の有無

3 議事録には、議長及び議長が指名した委員2名が署名するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、令和2年8月3日から施行する。

南さつま市都市計画審議会運営規程

令和2年8月3日 訓令第22号

(令和2年8月3日施行)