○南さつま市事業継続支援給付金(中小企業者等対策)交付要綱

令和3年1月13日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により事業収入が減少した中小企業者等で、今後も市内で事業の継続に取り組む者に対して、南さつま市事業継続支援給付金(中小企業者等対策)(以下「給付金」という。)を交付することにより、中小企業者等の事業の継続を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(5) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合

(6) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものを除く。)

(7) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人

(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(9) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(10) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(11) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号の青色申告書によらず同法による確定申告を行っている者又は同法による確定申告の義務がなく地方税法(昭和25年法律第226号)による個人住民税の申告を行っている者

(12) 市内にある漁業協同組合の正組合員であり、経営主である者

2 前項の規定にかかわらず、南さつま商工会議所又は南さつま市商工会の会員は、中小企業者等として取り扱う。

(交付対象者)

第3条 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。

(1) 令和2年4月1日以前に既に事業を開始している者であって、申請日時点において市内に事業所を有し、当該事業所で引き続き事業を継続する意思を有するもの(新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業内容を変更(事業転換等)した者にあっては、必要に応じて、その事実が確認できる書類を提出すること。)

(2) 令和3年2月1日から令和3年9月30日までの期間(以下「対象期間」という。)において、売上高又は水揚げ高(以下「事業収入」という。)が前年又は前々年同月比で2割以上減額になった月がある者

(3) 市税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、給付金を交付しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 政治団体

(4) 市長が給付金の目的等に照らして適当でないと認める者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は10万円とする。

(給付金の交付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南さつま市事業継続支援給付金(中小企業者等対策)交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実態がわかる書類

(2) 第3条第1項第2号に規定する事業収入の減額割合が分かる書類

(3) 市税の滞納がないことを証する書類(発行日から3か月以内のものに限る。)又はその書類の取得を南さつま市商工水産課長に委任するために必要な書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者が給付金の交付申請をできる期間は、令和3年11月1日から令和4年2月28日までとする。

(給付金の決定及び支払)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、給付金を交付することが適当と認め、給付金を決定したときは、当該申請者が指定した口座に対して給付金を支払うものとし、入金をもって南さつま市事業継続支援給付金(中小企業者等対策)交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)による通知に代えることとする。ただし、申請者からの要請があった場合は決定通知書を交付する。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、給付金の交付が不適当と認めたときは、その理由を付して南さつま市事業継続支援給付金(中小企業者等対策)不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

(給付金の交付取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付決定を受けたときは、給付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した給付金を返還させることができる。

2 給付金の返還を命じるときは、南さつま市事業継続支援給付金(中小企業者等対策)返還命令書(第4号様式)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

(南さつま市事業継続支援給付金交付要綱の廃止)

2 南さつま市事業継続支援給付金交付要綱(令和2年南さつま市告示第124号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の前日までに、前項の規定による廃止前の南さつま市事業継続支援給付金交付要綱によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日告示第56号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月14日告示第190号)

この要綱は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年1月12日告示第1号)

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

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南さつま市事業継続支援給付金(中小企業者等対策)交付要綱

令和3年1月13日 告示第7号

(令和4年2月1日施行)