○南さつま市下水道料金等のコンビニエンスストア等における収納事務委託取扱規則
令和4年11月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、コンビニエンスストア等における南さつま市下水道事業の公金の収納事務(以下「収納事務」という。)を私人(収納代行会社をいう。以下同じ。)に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託基準)
第2条 市長は、次の各号に掲げる基準の全てに該当する私人に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、公金の収入の確保及び納入義務者等の便益の増進に寄与すると認められるもの
(2) 収納事務を遂行する十分な能力があり、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められるもの
(3) 収納事務について十分な実績を有しているもの
(4) 収納された公金を安全に保管することができると認められるもの
(5) 収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められるもの
(収納事務を委託することができる公金の種類)
第3条 市長が私人に収納事務を委託できる公金(以下「下水道料金等」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 南さつま市下水道条例(令和2年南さつま市条例第53号)第23条に規定する使用料
(2) 南さつま市農業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第119号)第12条に規定する使用料
(3) 南さつま市漁業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第137号)第12条に規定する使用料
(4) 前3号に掲げる公金に関連する雑収入等
(委託契約)
第4条 市長は、私人に収納事務を委託するときは、委託期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、当該業務を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。
(告示及び公表)
第5条 市長は、収納事務を委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を告示し、かつ、下水道料金等の納入義務者の見やすい方法により公表するものとする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 収納できる公金の範囲
(3) 委託期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(受託者の届出義務)
第6条 受託者は、第4条の規定により締結した契約の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(下水道料金等の収納方法)
第7条 受託者が提携するコンビニエンスストア本部の直営店又は加盟店(エリアフランチャイズ契約を締結した法人がある場合は、その直営店及び加盟店を含む。以下「コンビニ本部等」という。)は、市長の発行する納入通知書、督促状及び口座振替不能通知書(以下「納入通知書等」という。)により、下水道料金等を収納したときは、領収日付印を押した領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。
(1) バーコードの印字がないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額が30万円を超えるもの
(4) 金額、使用者の氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 前項の規定にかかわらず、受託者が提携するスマートフォン等の電子機器より決済するサービスにより下水道料金等を収納したときは、通帳印字、電子機器による表示その他の方法により納入者に通知するものとし、当該収納事務に係る領収書の交付を要しない。
(収納した下水道料金等の振込方法)
第8条 受託者は、前条の規定により収納した下水道料金等を取りまとめ、市長が指定する期日までに南さつま市下水道事業出納取扱金融機関の市長が指定する口座に振り込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した下水道料金等を振り込む場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 受託者又はコンビニ本部等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守するとともに、収納事務の実施に際して知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了又は契約解除の後についても同様とする。
(書類等の保管)
第10条 受託者又はコンビニ本部等は、この規則による収納事務関係書類及びデータを市長が指定する期間保管するものとする。
(受託者の報告等)
第11条 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。ただし、市長から特に指示があった場合は、その指示に従うものとする。
(報告又は検査)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、収納事務の処理の状況について、受託者に対して報告を求め、又は検査を実施することができる。
(損害賠償)
第13条 受託者は、収納した下水道料金等を亡失したときその他下水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約解除)
第14条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
(1) 収納事務の処理に不正行為があったとき。
(2) 下水道事業に損害を与えたとき。
(3) 第2条各号の要件に該当しなくなったとき。
(4) その他市長が委託することを不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。