○南さつま市地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程
令和6年2月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、南さつま市地域包括支援センターが開設する指定介護予防事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が、介護予防が必要な状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 事業の提供に当たっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
5 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定介護予防支援事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
(名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
南さつま市地域包括支援センター | 南さつま市加世田川畑2650番地1 |
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 従業者の職種及び員数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者 常勤1人
(2) 担当職員 1人以上
(3) その他市長が必要と認める職員
2 管理者は、担当職員その他の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
3 担当職員は、事業の提供を行うものとする。
(業務日及び業務時間)
第5条 事業所の業務日及び業務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 業務日 月曜日から金曜日までとする。ただし、南さつま市の休日を定める条例(平成17年南さつま市条例第2号)第1条第2号及び同条第3号に規定する日を除く。
(2) 業務時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 事業所は、前項に掲げる業務日及び業務時間以外においても、常時連絡が可能な体制を整えておくものとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次に掲げるとおりとする。
(2) 利用者の相談を受ける場所は、事業所又は利用者の自宅等とする。
(3) 帳票は、厚生労働省が別に定める様式に準じて作成するものとする。
(4) サービス担当者会議の開催場所は、事業所又は利用者の自宅等とする。
(利用料その他費用の額)
第7条 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省が定める基準により算定した額及び南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱により定めた額とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 事業所の通常の事業の実施地域は、南さつま市の区域とする。
(業務継続計画の策定等)
第9条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、担当職員その他の従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第10条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、担当職員その他の従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(秘密保持)
第11条 担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業所は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第12条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 事業所は、苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業所は、提供した指定介護予防支援に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市、利用者家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(虐待の防止)
第14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、担当職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(就業環境の確保)
第15条 事業所は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、担当職員その他の従業者の就業環境を害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第16条 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から2年間(介護報酬の算定に必要な記録にあっては、5年間)保存しなければならない。
(その他)
第17条 この訓令に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。