○南さつま市債権管理条例施行規則
令和6年12月19日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市債権管理条例(令和6年南さつま市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市の債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 市の債権の額
(4) 市の債権の発生の原因及び年月日
(5) 市の債権の履行期限及び対応の状況等
(6) 財産調査の状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第6条第1項の規定による情報の利用又は収集は、当該情報の利用又は収集をしようとする実施機関が当該情報を保有する実施機関に、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)、書面その他の方法により照会するものとする。
3 前項の規定により照会を受けた実施機関は、遅滞なく、当該照会を行った実施機関に、電磁的方法、書面その他の方法により回答するものとする。
(徴収職員)
第4条 市長は、別に定めがあるものを除き、強制徴収公債権の滞納処分の執行に関し、次に掲げる事務に係る権限を当該債権の徴収に関する事務を担当する職員(以下この条において「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 滞納者の財産差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の居宅等の捜索に関すること。
2 市長は、別に定めがある場合を除き、徴収職員に、その身分を証する証票として徴収職員証(第1号様式)を交付する。
3 徴収職員は、その職務を行うときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(議会への報告)
第5条 条例第10条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 件数及び額
(3) 放棄した事由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、市の債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。