○南さつま市債権管理条例

令和6年12月19日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、南さつま市(以下「市」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 強制徴収公債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収公債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。

(4) 私債権 市の債権のうち、強制徴収公債権及び非強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 非強制徴収債権 非強制徴収公債権及び私債権をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長等の責務)

第4条 市長及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者(以下「市長等」という。)は、法令等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長等は、市の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。ただし、債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(債務者に関する情報の共有)

第6条 市長等は、履行期限までに履行されない市の債権がある場合において、当該市の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、かつ、地方税法第22条その他の法令の規定に反しない限りにおいて、当該債務者の規則で定める情報を同一の実施機関(南さつま市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南さつま市条例第1号)第2条第1項に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の実施機関に提供し、又は他の実施機関から収集することができる。

2 市長等は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。

3 市長等は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該市の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(督促)

第7条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、これを督促しなければならない。

(滞納処分等)

第8条 市長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令等の定めるところによりこれを行わなければならない。

(債権の放棄)

第9条 市長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。

(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び当該非強制徴収債権に優先して弁済を受ける債権の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権についてその責任を免れたとき。

(4) 当該非強制徴収債権について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 当該非強制徴収債権について令171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合において、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、履行させることが著しく困難又は不適当と認められるとき。

(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている状態又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について履行される見込みがないと認められるとき。

(7) 当該非強制徴収債権の存在について法律上の争いがある場合において、市長等が勝訴の見込みがないと判断したとき。

(報告)

第10条 市長は、前条の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 第9条第1号及び第3号の規定は、この条例の施行の日の前に、消滅時効に係る時効期間が満了し、又は破産法第253条第1項、会社更生法第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れた非強制徴収債権についても適用する。

(南さつま市水道給水条例の一部改正)

3 南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市債権管理条例

令和6年12月19日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)