○南さつま市副市長に対する事務委任規則
令和7年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条第1項の規定による双方代理の禁止に抵触する行為に関する事務を副市長に委任する。
(委任事務の専決又は代決)
第3条 前条に定める委任事務の専決又は代決については、南さつま市事務決裁規程(平成17年南さつま市訓令第1号)の関係規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。